コンサルティング業の節税に強い会計事務所

令和2年度地域別最低賃金

令和2年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額が目安は
公表されず、下記のような答申にとどまりました。

「令和2年度の地域別最低賃金額は新型コロナウィルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ引き上げの目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされ、各地方最低賃金審議会に一任されました。

それを受け各地の審議会で、小幅な改定又は据え置きで10月からの最低賃金額が決定されました。

月給の場合の最低賃金額の算出方法

月給の場合は年間の休日数を出して年間の労働日数を確定させます。

例えば土日や祝日、夏季休業、年末年始の休日合計が125日の場合、365-125日=240日が年間の労働日数です。1か月の平均労働日数は240÷12か月=20日となります。

1日8時間勤務なら1か月の平均労働時間は20日×8時間=160時間となります。

月給を160時間で割り算すれば時間単価が出ます。同じ月給額でも事業所の所在地が東京都の場合は単価が高いので最賃割れで違法でも、地方では大丈夫というケースがあるわけです。

令和2年度の改定額は以下の通りです。

(据え置き)

東京都 1013円
大阪府 964円
京都府 909円
静岡県 885円
広島県 871円
山口県 829円
北海道 861円

 
(1円改定)

宮城県 825円
栃木県 854円
神奈川県 1012円
新潟県 831円
富山県 849円
石川県 833円
福井県 830円
山梨県 838円
長野県 849円
岐阜県 852円
愛知県 927円
三重県 874円
兵庫県 900円
奈良県 838円
和歌山県 831円
岡山県 834円
福岡県 842円

(2円改定)

秋田県 792円
福島県 800円
茨城県 851円
群馬県 837円
埼玉県 928円
千葉県 925円
滋賀県 868円
鳥取県 792円
島根県 792円
香川県 820円
高知県 792円
佐賀県 792円
大分県 792円
沖縄県 792円

(3円改定)

青森県 793円
岩手県 793円
山形県 793円
愛媛県 793円
徳島県 796円
長崎県 793円
熊本県 793円
宮崎県 793円
鹿児島県 793円

据え置きされた県は7都道府県、1円引き上げは17県、2円は14県、3円は9県です。全国加重平均額は902円です。