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税金をごまかす一人親方、税務調査からは逃げられない?
2023.10.23
あなたが収入をごまかし、本来より低い収入で確定申告すれば、支払うべき税金の額は当然減ります。これに誘われて一人親方の中には、収入を正直に申告していない人がいるのも事実です。
税務署は納税者が公平に税金を納めているかどうかを見極めるため、常に税務調査を進行しています。もし収入をごまかしていれば、それは税務署からの警告の矛先を向ける旗印になります。それがあなた、一人親方であろうとも、あなたは税務調査の対象になる可能性があるのです。もし収入をごまかすことが税務調査で明らかになったなら、どのような結果を招くのでしょう?
今回は、収入をごまかしている一人親方がなぜ税務調査に捕まるのか、そして不正が暴かれたときに何が待ち受けているのかについて詳しく解説します。
この記事の監修
税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士
植村悦也(うえむら えつや)
元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。
目次
収入をこっそりとごまかす一人親方は税務調査の標的に
一人親方というのは、実は個人事業主の中でも特に厳しい視線を受ける存在です。その理由は簡単、収入と経費の計算、そして確定申告全てが自分の手に委ねられているからです。これが、手元を見れば手軽に収入を控えめに申告したり、経費を増やしたりして所得額を低く装うことが可能になってしまいます。
しかしながら、税務署は常にさまざまな角度から情報を収集し、続けて不正を行うことは決して可能ではありません。一人親方の不正が明らかになる経緯は、以下のように多岐にわたっています。
1.1 一人親方は税務調査の標的となることが多い
国税庁が公表する「申告漏れ所得金額が高額な上位10業種」には、一人親方と密接に関連する業種、たとえば土木工事やタイル工事、冷暖房設備工事などが含まれています。その結果、一人親方に関連する業種は、不正行為が行われやすい業種として税務署にマークされているのです。
1.2 仕事の依頼主からの調査で露見することも
一人親方が仕事をするとき、必然的に依頼主がいます。依頼主が支払った費用について申告していれば、一人親方への報酬が明らかになるわけです。もし依頼主が支払ったと申告しているのに、一人親方からの申告が無いとなれば、それは申告漏れがあると疑われるでしょう。
1.3 第三者からの情報提供によるリーク
一人親方が収入をごまかしているという情報を把握している第三者から、その情報が税務署にリークされることもあります。収入を正直に申告し、適正に納税している人から見れば、収入をごまかし納税逃れをする人への印象は悪いものとなるでしょう。第三者から税務署への情報提供は、想像以上に頻繁に行われているのです。
1.4 資産状況からも露呈する
税務署は、調査対象者の資産状況を詳細に調査することができます。所得申告が少ないにもかかわらず、銀行口座に大金が入金されたり、高額な不動産を購入したりしていた場合、税務調査の対象となる可能性が高まります。
一人親方が税務調査において指摘される項目を解説!
一人親方が税務調査の対象となった場合、以下のポイントがしばしば問題視されます。
2.1 売上を透明に計上しているか
収入をごまかす方法として、売上を正確に計上しないことがあります。売上を低く計上したり、報酬を受け取ったりしているにもかかわらず売上に計上しない、などの行為が、この場合の典型的な不正行為となります。
税務調査では、取引先に発行した請求書や入金の状況などを細かく調査し、売上に不正がないかチェックが行われます。
2.2 消費税の納税逃れを目論む売上の調整は無いか
売上が1,000万円を超えると、一人親方も消費税の課税事業者となります。これを避けるために、売上高を1,000万円以下に調整しようとする人もいます。
そのため、売上が実際に1,000万円を超えていないかどうかを確認するため、取引先に調査に行くなどの裏付け調査が行われます。
2.3 経費の計上は適正か
収入をごまかす手段のひとつとして、経費を水増しにする方法があります。
例えば、個人的に使用した車のガソリン代や、仕事に関連のない会合での飲食代を、経費として計上することは許されません。
税務調査では、経費の適正性についても詳細なチェックが行われます。
一人親方が抱える税務調査で可能性のあるペナルティ
一人親方として、どこかのタイミングで「もしかしたら税務調査に引っかかるかもしれない…」と心配になったことはありませんか?もしもあなたが収入を少なく申告した場合や、無申告だった場合、次のようなペナルティが待っています。
3.1 意識しておきたい「無申告加算税」
無申告加算税という言葉、聞いたことありますか?これは期限内に確定申告をしなかった場合に科せられるペナルティのこと。納付すべき税額が50万円までは15%、それを超える部分については20%の税額が加算されます。でも大丈夫!申告期限を過ぎても、税務調査の前に自発的に申告すれば、この無申告加算税は5%~10%に軽減されますよ。
3.2 本当にあった!「過少申告加算税」のお話
「過少申告加算税」は、本来の所得額よりも少ない金額を申告した場合に科せられるペナルティです。これは、申告すべき税額の10~15%が加算される恐ろしい税金。でも、心配しないで!税務調査よりも前に自主的に修正申告を行った場合は、このペナルティは免れます。
3.3 意図的なごまかしには厳罰!「重加算税」
収入をわざとごまかしていた場合、特にその額が多いと判断されると、「重加算税」が課せられます。これは納付税額の35%または40%に該当するペナルティで、まさに加算税の中で最も重いペナルティです。
3.4 期限が過ぎると課される「延滞税」
納税の期限を過ぎてしまったあなたには、「延滞税」が待っています。納付期限の翌日から2か月までの間は年7.3%、その後はなんと年14.6%の割合で課税されます。
まとめ
収入をごまかし、納税額を低く抑えようとするあなた。税務調査が向かってくる可能性は大いにあります。特に、売上を1,000万円以下に抑えて消費税を逃れようとしている一人親方は、税務調査の対象になりやすいですよ。
そして、2023年10月から始まる新しいインボイス制度。この制度では、消費税の免税事業者はインボイスの発行ができなくなります。消費税課税業者との取引ではインボイスの発行が求められるようになりますから、登録してしまった場合は、年間売上が1,000万円以下でも消費税を申告納税する必要が出てきます。
「あれ、過去の確定申告、ちゃんとやったかしら?」そんな不安が頭をよぎったら、まずは自主申告を。税務調査の前にすればペナルティが軽減されるかもしれません。それでも不安なら、税務調査レスキュー110番にご相談を。一人親方の税務調査に詳しい税理士が、適切なアドバイスを提供してくれます。
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