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個人経営の歯科医院および歯科医師への税務調査を徹底解説!

2023.10.14

納税義務があるあなた、法人であれ個人であれ、税務調査は避けられないリアルな存在です。そして、歯科医院や歯科医師の皆さんも、この確定申告のチェックリストからは逃れられません。

税務調査は、一見恐ろしく見えるかもしれません。それは誰がどのように申告したかを精査する、税務署の検査機関です。ただし、注意しなければならないのは、対象とされるポイントは業種によって異なるという事実です。

歯科医院や歯科医師の皆さんが調査される際、どの項目が指摘を受けやすいのでしょうか?

ここで、あなたが税務調査の通知を受けた時にすぐ参照できるよう、歯科医院や歯科医師向けの税務調査の重要なポイントと、その対策方法を詳細に解説します。

この記事の監修

税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士

植村悦也 (うえむら えつや)

元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。

税務調査レスキュー110番
植村悦也

税務調査で指摘されやすい、歯科医院の常習的な落とし穴

歯科医院や歯医者の皆さん、税務調査で何度も取り上げられるポイントについて、皆さんがその答えを持つことが重要です。以下で、そのよく指摘されるポイントを明らかにします。

1.1「自由診療」による収入について解説!

歯科医院の収益源といえば、インプラント治療や矯正治療、審美歯科など、保険診療の対象外となる自由診療が大きな割合を占めます。

これら自由診療は高額ではありますが、保険診療のような一定のポイント制度がないため、収益の計上を見逃したり、過少申告したりすることが見受けられます。

税務調査では、自由診療に関連する医療材料の購入や外部業者への支払いなどの請求書と比較して、収益の整合性をチェックします。

自由診療に関する支払いや受領証は丁寧にまとめ、記帳に漏れがないようにしましょう。

1.2 クレジットカード決済の売上計上タイミング

高額な自由診療において、患者がクレジットカードでの支払いを選ぶことは少なくありません。

クレジットカード決済は、診療日と入金日にずれが生じるため、誤って売上を計上しそびれてしまうリスクがあります。原則として売上は発生主義で計上しますから、診療日をもって売上を計上しないと、指摘されることがあります。

クレジットカード決済の売上計上のタイミングについては、念入りにチェックしましょう。

1.3 予約表と日計表の不一致

ほとんどの歯科医院では予約制によって診療を行っています。

その結果、診療スケジュールを管理するために予約表が作成されています。

しかし、税務調査では予約表と日計表を比較し、予約が入っていながら売上が計上されていないケースなどが指摘されることがあります。

予約がキャンセルになったにもかかわらず、その変更が予約表に反映されていない場合などは特に注意が必要です。

予約表を常に正確に管理するようにしましょう。

1.4 金属冠収入の売上計上漏れ

撤去冠や抜去冠と言われる金属冠とその売却は、歯科医院や歯科医師特有の収入源です。

税務調査では、金属冠の売却による収入を正確に収入として計上しているかどうかが厳しくチェックされます。

税務署は金属冠の買い取り業者を対象にも調査を行っており、その取引先である歯科医院や歯科医師の情報も把握しています。

したがって、撤去した金属冠を売却して得た収入は、しっかりと収入として売上に計上しましょう。

1.5 人件費についての精密な計算

歯科医院の経費削減の秘策として一見人件費の増加が見受けられるかもしれません。仮想の労働力、例えば実際には活動していない配偶者や親族を職員としてカウントし、給料を支払う手法が取られることがあります。

しかし、勤務実態の無い個人への給料支払いは経費として認められません。

もし配偶者や親族が医院で活動している場合、税務調査時に出勤証明、例えばタイムカードなどを提示できるように準備し、支払い金額が業務内容に見合ったものであることを証明できるようにしましょう。

1.6 歯科治療材料の巧みな在庫管理

確定申告では、実際に治療で利用された歯科治療材料の費用のみが経費として認められます。仕入れても使用されずに在庫として保管されている材料は、経費としてカウントすることは許されません。

在庫が保管されているものが経費として計上されている場合、過剰な経費申告とみなされるリスクが高まります。

期末の在庫は、棚卸資産として経費から除外する手段を活用しましょう。

1.7 経費計上の正確性の確保

時として歯科医院では、個人的な出費がビジネス経費として扱われてしまう場合があります。

特に交際費などに関しては、どの相手に対して、どのような目的で使われたのかを明示しなければならないのが原則です。

さらに、パソコンや冷蔵庫などの購入を経費で処理した場合、それが個人用途ではなく医院での使用目的に適合するかどうかは、税務調査時に厳しく見られます。

日々の経費は正確に計上し、領収書や請求書も丁寧に保存しておくことで、税務調査もスムーズに進めることができます。

税務調査の通知が来たら先ずは税理士と相談して対応策を練る

税務署から税務調査の通知を受け取ったら、まずは冷静になりましょう。そして、すぐに専門家である税理士に相談することを心掛けてください。無意識なミスで売上の記録が抜けてしまう場合や、経費の計上時期が間違ってしまったとき、修正申告が必要になる可能性があるのです。この際、不足分の税金納付に加えて、過少申告加算税(新たに納める税金の10%)も発生します。

しかし、先手を打つことで事態は大きく好転します。税務調査が始まる前に自発的に修正申告をすれば、過少申告加算税の追加は免れます。さらには、事前調査の通知を受けた後でも、調査開始前に修正申告を行えば、過少申告加算税の軽減も見込めます。

なので、税務調査の事前通知が来たら、まずは税理士に一報を入れてください。一緒に詳細を確認し、過少申告加算税を軽減する可能性を見つけましょう。さらに、税理士は調査当日に立ち会うことも可能です。この支援を受けることで、もし調査官からの質問や指摘があっても、適切に対応できます。

通常、事前通知から調査の実施までは数週間の時間が与えられます。そのため、税務調査の事前通知を受け取ったら、歯科医院専門の税理士に即座に相談することを強く推奨します。

まとめ

歯科医院や歯科医師の方々にとって税務調査は大きな課題となることが多いです。自由診療の売上、撤去冠の売却時の収入などが細かくチェックされますし、クレジットカード決済による売上計上時期や在庫計上なども注視されます。

開業医の方々は、日々の業務に忙しいことから、帳簿の管理等が難しいこともあるでしょう。そんなときこそ、税務調査の事前通知が届いたら、先ずは税理士に相談をしましょう。

税務調査レスキュー110番は、国税OBを含む経験豊富な税理士法人です。歯科医院や歯科医師の税務調査に対する深い知識とスムーズに税務調査を終えるためのノウハウを有しています。初回の電話相談は無料ですので、税務調査に関する悩みや問題がある場合は、お気軽に税務調査レスキュー110番までご相談ください。

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