謝礼金や紹介料の問題について税務調査の視点から徹底解説!
2023.10.15
税務調査、個々の法人や個人が払った謝礼金や紹介料について、調査官が何を指摘するのか。これには、皆さんも耳を傾けるべきではないでしょうか?
さて、あなたは謝礼金や紹介料、リベート、情報提供料など、それらをどのように扱うべきかを確認していますか?
この記事では、税務調査でしばしば問題となるこれらの項目の取り扱い方法を詳しく解説します。知識を武器に、スムーズな税務対策を計画してみませんか?
この記事の監修
税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士
植村悦也 (うえむら えつや)
元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。
謝礼金や紹介料が税務調査の目を引く理由
謝礼金や紹介料は、それぞれ交際費あるいは支払手数料として扱う場合があります。
1億円以上の法人では、飲食費以外の交際費を損金として認められません。また、資本金が1億円以下の法人では、800万円を超える交際費が損金になりません。結果として、本来交際費に該当する謝礼金や紹介料を支払手数料として記録し、損金処理するケースが生まれます。
そのため、税務調査では課税額を抑えるために不適切な方法で謝礼金や紹介料を扱っていないかチェックが重点的に行われます。
1.1 謝礼金や紹介料が発生する具体的なシーン
商品やサービスの認知度を上げるために、友人や知人に紹介を依頼し、紹介料として謝礼金を支払うケースが考えられます。また、講演会の謝礼や広告モデルへの支払いも謝礼金となり得ます。
さらに、ビジネスが成立した際に、法人相手にリベートや情報提供料として支払う場面もあります。例えば、製造業者が小売店や卸業者に対し取引高に応じてリベートを支払うこともあります。
それでは、これらの謝礼金や紹介料、リベートなどの取扱いはどのように行うべきなのでしょうか。
個人や個人事業主に支払う謝礼金や紹介料の場合
個人や個人事業主に謝礼金や紹介料を支払った場合、これらは「報酬」、「交際費」、「支払手数料」などとして認識されます。
2.1 報酬に該当する謝礼金の例
講演会や原稿執筆、社内研修の指導、広告モデルの依頼などで支払われる謝礼金は、個人や個人事業主に対する業務の報酬として扱われます。これらの報酬は源泉徴収の対象となるため、源泉徴収の手続きが必要です。
2.2 交際費として扱う謝礼金の例
租税特別措置法によると、顧客の友人を紹介してもらった際に支払う謝礼金は、原則として交際費として扱われます。特に、資本金が1億円以下の法人は年間800万円まで交際費を損金とすることが可能ですが、超えた分は課税対象となります。
また、1億円を超える法人は、飲食費(接待費)以外の交際費は全て課税対象となります。
2.3 支払手数料として扱う謝礼金の例
情報提供を生業としていない人へ紹介料として謝礼金を支払った場合、通常は交際費として取り扱います。しかし、特定の条件下では、これを支払手数料として扱うこともできます。
条件は、(1)契約に基づいて金品を提供すること、(2)具体的な役務の提供を受けること、(3)提供された役務の内容に照らして支払った金額が相当であることです。例えば、友人を紹介してくれたら3,000円を謝礼金として支払うとチラシやポスターに明記していた場合などは、これらの条件を満たすと考えられます。その結果、紹介料は友人を紹介した行為に対する対価として認められます。
法人へのお礼の授与と情報の取引について
お礼の授与や情報提供料、リベートが法人に対して行われた際、それらは源泉徴収の範囲外となります。ただし、その取扱いは状況により様々です。具体的なケースについて見てみましょう。
3.1 手数料としての扱いを受ける場合
ある法人が専門的に紹介事業を手がけている場合、例えば職業紹介事業や不動産仲介業など、そのような法人に対する紹介料は支払手数料として認識されます。
3.2 交際費としての扱いを受ける場合
しかし、専門的な紹介業を営んでいない法人への謝礼金や紹介料は、一般的に交際費として扱われます。
一方で、個人や個人事業主に対する支払いと同じく、あらかじめ結んだ契約に基づく情報提供等が明記され、その対価として相応の額が支払われている場合、それらは支払手数料として認識することができます。つまり、契約の下にリベートが支払われた場合、それらは損金として取り扱われます。
それに対して、契約に情報提供料の算定基準が明示されていない、または社会通念から見て適正とは考え難い金額が情報提供料として支払われていた場合、税務調査において損金とは認められない可能性があります。また、支払相手によって情報提供料の算定基準が異なる場合も、税務調査で交際費と判断されるリスクがあります。
まとめ
謝礼金や紹介料、情報提供料、リベートなどは、税務調査においては特に注意が必要なポイントと言えます。手数料として取り扱っていたものが交際費と認定された場合、過少申告とみなされ、追徴課税の対象になる可能性があります。
そのため、紹介料や情報提供料を支払う際は、契約を明確に結ぶこと、そして役務の内容や対価の額を明確にすることが重要です。しかし、これらの取り扱いは複雑で、税務調査における対応に不安を感じる場合も多いでしょう。そのような時は、事前に税理士にご相談ください。
私たち税務調査レスキュー110番は、税務調査専門の税理士法人として、あなたの相談を全力でサポートします。初回のご相談は無料です。何でもお気軽にご相談ください。
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