税務調査も怖くない!法人税にまつわる適切な節税方法とは?
2023.10.16
法人として事業を展開する上で、利益に応じた法人税の納付は避けて通れない経路となっています。しかし、税金が増えれば増えるほど、会社の手元に残る資金が減少するという現実に直面します。その結果、税金を効果的に削減できる方法があれば、それを活用したくなるのは自然な感情といえるでしょう。
しかし、節税対策という言葉が指すのは、税務調査において調査官から問題を指摘されるような不法行為では決してありません。
それでは、今回は法律を遵守した上で、現実的に適用可能な節税戦略について探求してみましょう。
この記事の監修
税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士
植村悦也 (うえむら えつや)
元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。
税務調査にまつわる陥りやすい罠とその避け方
税務調査とは、私たち納税者が正確な所得を申告し、適切な税金を納付しているかを税務署がチェックするプロセスのことです。
いくつかの企業では、売上を低く見せかけたり、本来は経費とは認められないものを経費に計上したりと、正しい所得額を下げるための不正行為を働いていることがあります。このような不正が税務調査で発覚すると、修正申告により所得額を訂正し、正しい税金を納付しなければなりません。更に、過少申告加算税や延滞税など、ペナルティとなる追加の支払いが求められます。
このように、ルールを無視した節税対策は、結果的に税務調査で指摘を受け、節税というよりむしろ本来以上の税金を納付しなければならない事態に陥りかねません。
税務調査に強い税理士法人が教える、間違いない節税対策
“税務調査レスキュー110番”という我々は、税務調査を専門とする税理士集団です。税に関する全知識を駆使し、税務調査に問題を挙げられないような効果的な節税対策を伝授します。
2.1 役員報酬を最適化する
役員報酬は、従業員の給与と異なり、基本的には損金には算入できません。しかし、定期的な給与など特定の形式で支払われている場合は、損金として扱うことが可能です。これにより、課税所得額が低下し、法人税の節税が可能になります。
一方で、役員報酬が増えると、役員が個人として納める所得税や住民税が増えることになります。役員報酬の適正な額を計算するのは難しく、法人税と所得税のバランスを考慮した最適な額の役員報酬を設定するには、税理士との相談が有効です。
2.2 未払金・未払費用をしっかり計上する
未払金・未払費用とは、今期に発生したが支払いは来期になる経費のことを指します。給与、通信費、社会保険料、宣伝費などがこれに該当します。
決算時に未払費用を今期の費用としてしっかりと計上することで、経費が増え利益が抑えられ、それにより節税が可能となります。特に、従業員の多い企業では人件費や社会保険料が大きいため、計上することで課税所得が低くなります。
2.3 社宅を設け、役員や従業員の家を企業の資産とする
賃貸物件に居住している場合、個人名義ではなく会社名義で賃貸契約を結び、社宅として扱うことで住宅の家賃を会社の経費にすることができます。全額を会社が負担することはできませんが、一部の費用を役員や従業員に負担させつつ、それでも会社の経費として計上することが可能です。
この方法は、経費増加による節税対策となり、また従業員にとっても家賃負担の軽減となるため、両方にとってメリットのある方法と言えます。
2.4 出張の費用を最適化し、節税の効果を引き立てる
旅費日当とは、出張の際の小さな費用をまかなうための手当てです。これは、交通費や宿泊費を除く、出張中の費用に対応するために存在します。旅費日当の設定には旅費規程の作成が必要で、正しく計上すれば経費処理が可能です。
さらに、これらの出張費は通常必要とされる範囲であれば課税仕入れに分類されるため、消費税を節約することができます。
この仕組みは、旅費日当を受け取る役員や従業員にとっても、所得とは判断されないため、税金を払わずに収入を得られるというメリットがあります。
2.5 交際費を活用し、取引先との強固な関係を築く
取引先との関係を深めるための飲食代などは、交際費として計上できます。これは、事業運営における重要な節税対策となります。
ただし、交際費の計上には上限があります。資本金が100億円以上の法人は損金算入ができませんが、資本金1億円以下の法人は800万円まで、または飲食費の50%までが損金算入可能です。さらに、資本金が1億円以上100億円未満の法人も飲食費の50%までを損金にできます。
2.6 経営リスクを軽減するための経営セーフティ共済への加入
経営セーフティ共済は、取引先の倒産やその他の不測の事態に直面した時に、事業資金を即座に確保できる共済制度です。この制度は中小企業を対象としており、倒産後すぐに掛け金の最高10倍(上限8000万円)までを担保なし、保証人なしで借り入れ可能です。
そして、経営セーフティ共済への掛け金は経費計上が可能であり、節税につながります。
2.7 在庫をスマートに管理し、税金を節約する
不要な在庫は、その存在自体が無駄な資産となります。在庫である限りは、資産として帳簿に記載する必要がありますが、処分すればその必要はなくなります。
処分費用は損金として計上できますし、原価以下で売却した場合は売却損、廃棄した場合は除去損として計上でき、節税に繋がります。ただし、損金計上には廃棄証明書などの証明書類が必要となるので注意が必要です。
まとめ
納税を適切に管理している企業は、こういった節税対策を活用し、うまく税金を節約しています。しかし、節税対策に不慣れな法人は、対策を取り入れている企業よりも税金を多く支払っている可能性があります。
適切に実施された節税対策は決して違法なものではありません。節税の知識があるかないかだけで、税金の負担が変わり、それによって事業に投資できる資金が変わるのです。
本記事で紹介した方法以外にも、多くの節税対策が存在します。ただし、全ての法人に適した節税策は存在しません。それぞれの法人にとって最適な節税策を見つけることが大切です。
もし、自社に最適な節税策を見つけたい、または現在の節税対策が税務調査で問題になるか不安な場合は、ぜひ税務調査レスキュー110番にご相談ください。
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