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今回は、消費税の総額表示義務にかかる「総額表示にしなくても良い例」についてです。
総額表示義務の再開で困ったのは?
令和3年4月1日から、消費税の総額表示義務の特例が失効した関係で、今まで可能だった「●●円(税抜)」といった表記が、消費者向けにはできなくなりました。
この変更で大変だったのは、オンラインストアやチラシ・小冊子などを作っているデザイナーさんたちではないでしょうか。
仕様変更を余儀なくされ、価格表示の長さに涙を流した方も居るかもしれません。
総額表示しなくても良い例
消費税総額表示義務は「不特定かつ多数の消費者に対する値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合」が対象となります。
財務省は「総額表示に関する主な質問」というページで、総額表示に関しての質問と回答を掲載しています。
それによると、見積書や請求書等は「不特定かつ多数の者」に対するものではないため、総額表示義務の対象ではありません。
ただし、webサイトなどで不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する「見積り例」などは、総額表示義務の対象となりますので注意が必要です。
また、総額表示義務は「消費者」に対してのものですから、事業者間の取引については、総額表示義務の対象にはなりません。
例えば、製造業者や卸売業者が、小売店や業務用ユーザー向けに作成した商品カタログは、対象が事業者に向けられたものであり「消費者」向けではないため、総額表示義務の対象になりません。
事業者向けか消費者向けか微妙な場合
このように「対消費者向け」でない場合は、総額表示はしなくても良いのですが、中には「事業者向けか消費者向けか微妙」といったケースもあると思います。
財務省はそういった場合、サービスの性質によって「不特定かつ多数の者」が利用するか否かで判断する、としていますが「総額表示が必要でなくてもやってほしい」とも呼び掛けています。
総額表示については、違反した場合の罰則は今のところ定められていません。
そもそも、総額表示義務は消費者の利便性への配慮ですから、事業者間の価格表示であったとしても、総額表示に統一しておく方が相手先に好印象を与えるのではないでしょうか。
この記事の監修
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税務調査専門の税理士
元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。
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