今回は合法的な租税回避行動につきコラムをお送りさせて頂きます。
資本金 1 億円は中小企業扱いで税負担軽減 新型コロナ感染の影響で、旅行業界・飲食業界を筆頭に、かつてないほど業績が悪化しています。
こうした中で、財務基盤の健全化を図るとともに、税負担の軽減を受けるねらいもある「資本金を 1 億円以下にする減資」が増えています。
JTB は23 億 4 百万円から、スカイマークは 90 億円から、カッパ・クリエイトも 98 億円から、それぞれ 1 億円に減資しています。
「中小企業扱い」による税負担軽減の狙いは、
(1)法人税の欠損金の繰越控除の活用
(2)地方税である法人事業税の外形標準課税の対象から外れること
などがあります。
(1)は、大企業であれば黒字=所得と欠損金の相殺は所得の50%までに制限されていますが、中小企業は全額控除できます。
(2)は、中小企業になることで、 大企業であれば赤字でも課税される外形標準課税(事業所の床面積や従業員数、資本金等及び付加価値など外観から客観的に判断できる基準を課税ベースとして税額が算定される課税方式)が対象外となります。
(注)上記 2つの規定は「資本金の額」が 基準となります。
一方、均等割(=前年の所 得金額の多少にかかわらず、地方自治体の行政サービスを維持するために要する費用を広い範囲の人に負担してもらうための税)は、「資本金等の額=資本金+資本剰余金」 が課税標準となるため、資本金を資本剰余 金に振り替えて減資をする場合(=カッパ・クリエイトのケース)では、均等割は従前と変わりません。
租税回避ですが合法です 租税回避は、税金を逃れるという悪いイメージがありますが、合法であれば何ら問題はありません。
意図はどこにあれ、通常の手続で減資をして、「資本金 1 億円超」という課税要件の充足を避けることができています。
租税回避への対抗は税制改正だけ誰が見ても“最初から贈与税回避の意図 がアリアリだろう”と思われた「武富士専務贈与税事件」は、最高裁で合法の判決となりました。
結局、国は税制改正をし、こうした抜け道に蓋をすることで対処するしかできませんでした。
従業員がグループ全体で 2 万 7 千人(JTB 2020 年 3 月末)もいてどこが中小企業だという世論が大きくなると、税制改正で、こうした減資による減税にも蓋がされるかもしれませんね。
この記事の監修
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税務調査専門の税理士
元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。
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