本日は、私たちの生活に密接に影響してくる「令和3年度住宅ローン控除の改正(控除期間の延長)」についてのコラムです。

対コロナの限定延長が全体に適用へ

令和3年税制改正で、住宅ローン控除が通常10年間適用のところ、13年間適用になりました。この適用を受けるには注文住宅の場合、令和2年10月~3年9月に契約したもの、分譲住宅等の場合、令和2年12月~3年11月に契約したもので、4年12月までに入居した住宅が対象です。

今回の改正では令和2年度には要件としてあった「新型コロナウイルス感染症の影響」は含まれていないので、契約・入居の期間と住宅ローン控除の要件を満たしていれば、消費税率上昇に対する経済対策として設けられた特例と同様、13年間の控除が受けられます。

新設された40平方メートルのルール

さらに従来「50平方メートル以上」だった床面積の要件が、「40平方メートル以上」に拡充されました。

ただし、40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅については、合計所得金額が1,000万円以下の方のみ適用となります。

この新ルールでちょっと注意しなければならないのが、「床面積」の扱いです。床面積の算出方法には壁芯面積(壁の中心線から測定)と内法面積(壁の内側から測定)の2種類があります。

分譲マンション等の場合、インターネットや販売チラシには壁芯面積の表示がされていることが多いため、広告では40平方メートルを超えているのに、住宅ローン控除適用要件である床面積を登記簿上記載の内法面積で見ると40平方メートルを下回る可能性もあります。

内法面積が40平方メートルを超えないと住宅ローン控除が適用とはなりませんのでご注意ください。

控除率1%が問題視されている?

今回の改正では、控除割合1%は従来と変わりませんでしたが、令和元年に出された会計検査院の指摘事項の中に「借入残高の1%を税額控除するのははたして妥当なのか。

金利と比較すると恩恵を受けすぎている人が多いのではないか」といった指摘もあり、今後も低金利が続くようであれば控除割合の低下による制限が出てくる可能性もあります。今後の動きに注目です

財務省:令和3年度税制改正(案)のポイント

(1)住宅ローン控除の特例の延長等(案)

住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間

(※)に契約した場合、令和 4年末までの入居者を対象とします。

また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万 円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とします。※注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで

壁芯面積とは、壁や柱の厚みの中心線で測られた建物の面積のことです。建築基準法では床面積は壁芯面積のことを指すため、広告やパンフレットなどに記載されている建物面積や専有面積は、壁芯面積で表示されています。一方、壁の内側の寸法で測られた面積を内法面積といいます。マンションなどの区分所有建物では内法面積で登記されるため、パンフレットなどの専有面積より、実際の登記面積はやや狭くなるので注意が必要です。

住宅ローン減税をめぐる政府内の見直し議論が水面下で活発になっている。政府・与党は2021年度の税制改正で13年間の控除を認める特例の延長を議論する方向だが、隠れた重要な論点もある。低金利の中で控除率の「1%」は妥当なのか。会計検査院が問題視しており、今年以降の税制改正論議で焦点になる可能性もある。

「国民の納得できる必要最小限のものになっているか検証が望まれる」。2019年11月、検査院は決算検査報告で、住宅ローン減税についてそう指摘した。

住宅ローン減税は年末の借入残高の1%が所得税から控除される仕組みだ。控除額は最大で年40万円、期間は10年間。認定長期優良住宅などは年50万円に拡充される優遇措置もある。

検査院が提起したのは「1%」の妥当性だ。検査院は独自に税務署に赴き、住宅ローンの現状を調査した。17年に控除の適用を開始した人のうち、1%を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れている人の割合が約8割に上っているもの。

この記事の監修

植村悦也
植村悦也
税務調査専門の税理士

元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。