令和2年度地域別最低賃金改定額は中央最低賃金審議会で賃上げ額が目安は公表されず、下記のような答申にとどまりました。

「令和2年度の地域別最低賃金額は新型コロナウィルス感染症拡大による現下の経済・雇用への影響等を踏まえ引き上げの目安を示すことは困難であり、現行水準を維持することが適当」とされ、各地方最低賃金審議会に一任されました。

それを受け各地の審議会で、小幅な改定又は据え置きで10月からの最低賃金額が決定されました。

月給の場合の最低賃金額の算出方法

月給の場合は年間の休日数を出して年間の労働日数を確定させます。

例えば土日や祝日、夏季休業、年末年始の休日合計が125日の場合、365-125日=240日が年間の労働日数です。1か月の平均労働日数は240÷12か月=20日となります。

1日8時間勤務なら1か月の平均労働時間は20日×8時間=160時間となります。

月給を160時間で割り算すれば時間単価が出ます。同じ月給額でも事業所の所在地が東京都の場合は単価が高いので最賃割れで違法でも、地方では大丈夫というケースがあるわけです。

令和2年度の改定額は以下の通りです。

(据え置き)

東京都1013円
大阪府964円
京都府909円
静岡県885円
広島県871円
山口県829円
北海道861円

 
(1円改定)

宮城県825円
栃木県854円
神奈川県1012円
新潟県831円
富山県849円
石川県833円
福井県830円
山梨県838円
長野県849円
岐阜県852円
愛知県927円
三重県874円
兵庫県900円
奈良県838円
和歌山県831円
岡山県834円
福岡県842円

(2円改定)

秋田県792円
福島県800円
茨城県851円
群馬県837円
埼玉県928円
千葉県925円
滋賀県868円
鳥取県792円
島根県792円
香川県820円
高知県792円
佐賀県792円
大分県792円
沖縄県792円

(3円改定)

青森県793円
岩手県793円
山形県793円
愛媛県793円
徳島県796円
長崎県793円
熊本県793円
宮崎県793円
鹿児島県793円

据え置きされた県は7都道府県、1円引き上げは17県、2円は14県、3円は9県です。全国加重平均額は902円です。

この記事の監修

植村悦也
植村悦也
税務調査専門の税理士

元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。

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