事業経営を行っていると、税務調査を受ける機会は訪れます。

税務調査には種類があり、調査ごとに拘束される時間や修正申告書を提出した際の加算税の税率は変わるのでご注意ください。

本記事は各税務調査の概要と、調査が実施される際の流れについて解説します。

税務調査は目的に応じて3種類存在する

税務署は税務調査を行う際、目的に応じて「実地調査」・「実地調査以外の調査」・「行政指導」を使い分けています。

実地調査は税務署職員が職場や自宅に訪れ、申告書を作成する際に使用した資料の確認や聞き取りをする調査です。

一般的な税務調査のイメージは実地調査であり、脱税や申告漏れ財産を指摘する際に行われます。

実地調査以外の調査は、電話や手紙により調査対象者を税務署に呼び出し、申告内容の誤りを指摘する調査です。

実地調査と違い、調査担当者が自宅や職場に訪れないため、拘束される時間は実地調査よりも短いです。

行政指導は税務署が自主的に申告内容の見直しを求めるもので、法律上は税務調査ではありません。

税務調査により修正申告書を提出した場合と、自主的に修正申告書を提出した場合では、加算税の税率が変わります。

実地調査が実施される際の流れ

税務署から事前に調査を行う申し出がある

税務署が実地調査を行う場合、調査担当者から実地調査する旨が事前に伝えられ、調査実施日の日程調整を行います。

事前連絡無く突然調査担当者が会社に訪れ、調査が行われる無予告調査も存在します。

ただ無予告の実地調査は、事前連絡することで財産を隠蔽したり証拠を破棄するなど、調査を行う上で支障が出ると認められる場合にしか実施されません。

実地調査を拒否したりすれば無予告での調査が行われる可能性もありますが、確定申告書を提出している人に対しては、事前に実地調査の連絡は入ります。

実地調査は1日中行われる

実地調査日は税務署の調査担当者が朝から会社に来て、1日中調査を行います。

最初は世間話からはじまり、会社の状況や従業員の人数の確認などの聴き取りをします。

一通り話終わりますと、今度は帳簿など申告書を作成する際に使用した資料の提出を求められるため、関連資料は事前に準備してください。

調査担当者の確認したい事項が解決すれば実地調査は1日で終了しますが、初日に用意できなかった書類や、調査事項が解決しない場合調査は2日目に突入します。

調査結果の説明は申告誤りの有無に関係なく行われる

会社での実地調査が終了すると、調査担当者は調べた資料を基に申告漏れや申告誤りの確認、銀行などに反面調査を行います。

そして調査事項の確認が完了すると、調査対象者に対して調査結果の説明がなされます。

調査結果の説明とは、調査担当者が実地調査により判明した申告誤りなどを具体的に説明するものです。

申告漏れの指摘があった際は、調査結果の説明の内容に沿って修正申告書を提出・納税します。

修正申告書を提出すると、1~2か月後に加算税と延滞税の通知書が送られてきますので、期限までに納税してください。

なお調査の結果、修正事項が無かった際は、申告内容が適正だったとして税務署から是認通知が送付されます。

実地調査以外の調査が実施される際の流れ

税務署への来署依頼の要請がある

実地調査以外の調査の連絡は電話または手紙で行われ、税務署内で調査を実施するケースが多いです。

実地調査との相違点としては、実地調査以外の調査は問題点のみを指摘し、申告書全体を調べることはしません。

また税務署職員が会社に訪れ、実地調査以外の調査を行うことも基本的にないです。

ただ実地調査以外の調査で解決しない問題が発生した場合や、税務署が申告書全体についての調査を要すると判断した時は、実地調査に移行して調査を行う可能性はあります。

加算税の税率は実地調査と同じ

実地調査以外の調査も税務調査であるため、実地調査以外の調査により修正申告書を提出した場合の過少申告加算税の税率は、実地調査と同じです。

過少申告加算税の税率は10%、無申告加算税の税率は15%です。

なお調査によって納めることになった税金が多い場合、加重分として加算税の税率が上乗せされます。

行政指導が実施される際の流れ

税務署から自主的な申告内容の確認依頼がある

行政指導が実施されるケースは、事実確認や添付書類の不足など軽微なものに限られ、電話または手紙で確認依頼は行われます。

行政指導を受けて自主的な修正申告等が提出されない場合、税務署は実地調査や実地調査以外の調査に切り替えて調査をすることもあります。

行政指導による申告手続きは自主申告扱い

行政指導は税務調査ではなく、自主的な申告を促す際に行われます。

そのため行政指導により修正申告や期限後申告は、自主申告扱いとなります。

自主修正申告と調査による修正申告では、加算税の税率が異なり、自主申告の方が加算税の税率は低いです。

自主修正の場合、仮称申告加算税は賦課されず、加重分の適用もありません。

また自主期限後申告を提出した際の無申告加算税の税率は5%と、調査を受けて期限後申告を提出した場合よりも税率は10%低いです。

顧問税理士がいる場合には税務署から直接調査の連絡は来ない

突然税務署から調査の連絡があった場合、調査担当者から提示される日程や、提出書類にどの程度まで応じればいいかわかりませんので不安になります。

納税者に関与税理士がいると、税務署は税理士を通じて税務調査の申し出をしますので、税務署から納税者に直接調査の連絡が入ることはありません。

また日程調整や調査結果の説明も税理士が納税者に代わって税務署と対応してくれますので、調査の負担を軽減したい場合には税理士に依頼することも検討してください。

この記事の監修

植村悦也
植村悦也
税務調査専門の税理士

元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。

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