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税務調査でLINEをチェックされる!?税理士が徹底解説!

2023.10.02

税務調査は一体何を探るのか、あなたはご存知ですか?実は、これは私たちが納める税金の正当性を判定するための重要な調査手続きです。

普通、税務調査のイメージと言えば、厳重に管理されている会計帳簿や事業取引の記録を丹念に見ていく、そんな様子が思い浮かびますよね。しかし、最近では一部で「スマホやLINEまで税務調査の対象になる!」なんていう驚きのウワサが飛び交っています。

それでは、ここで私たちが一緒にその真相を確かめてみましょう。本当にスマホやLINEが税務調査の対象になるのか、そしてその意味合いとは何なのか、詳しく解説していきます。

この記事の監修

税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士

植村悦也(うえむら えつや)

元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。

税務調査レスキュー110番
植村悦也

探されるかも?!税務調査で巡られる意外な場所

税務調査とは、その名の通り、調査官が貴方のオフィスや店舗を訪れ、真剣な眼差しで具体的な証拠を追い求める場面です。

一般的には帳簿や取引記録が焦点になりますが、驚くかもしれませんが、スマホやLINEのデータを見せるよう要求されることもあるのです。

1.1 まずは帳簿

税務調査の基本は何と言っても帳簿のチェックです。調査官は皆さんが提出した申告内容に矛盾がないか、帳簿や領収書、請求書、納品書などを細心の注意を払って見ていきます。

しかし、全てが文書だけで解明するわけではなく、時には更に掘り下げる必要が出てくることも。そんなときには、文書だけでなく、机や金庫の中までチェックされることもあります。もちろん、全ては納税者の許可のもとで行われます。

1.2 PCとスマホ

現代の取引はもはや紙ベースだけではありません。パソコンやスマホを使って行われる取引が多く、デジタルデータの存在が無視できない状況です。

例えば、電子的に請求書を発送することや、パソコンやスマホで発注を受けることも珍しくないですよね。そこで、従来の文書や帳簿だけで調査が完結しない場合、パソコンのデータやスマホの記録が調査対象となることがあります。

なぜスマホやLINEが税務調査の対象に?

では、具体的にどんな状況でスマホやLINEのデータが税務調査の焦点になるのでしょうか。以下、その主なシナリオをご紹介します。

2.1 取引先とのコミュニケーションはスマホとLINE

オフィスで働いている人なら、PCを通じて取引先とコミュニケーションを取ることが多いですが、営業職のような外出が多い職種ではスマホが主力になります。

スマホから見積もりを送ることや、取引の状況を把握するのもスマホが主になるでしょう。そして、今やLINEを通じたビジネスも珍しくないですよね。このような場合、スマホやLINEのデータが調査の一部となり得ます。

2.2 日付の不明な請求書

書類やデータに日付が記載されていないとき、スマホのデータを提示するよう依頼されることもあります。スマホやLINEの履歴には日付が記録されているため、それによっていつのやり取りであったかを特定できます。

2.3 個人事業主でスマホのみを使用

近年、スマホの機能はパソコン並みに発達し、スマホだけで納税や確定申告も可能になりました。そのため、個人事業主の中にはパソコンを所有せず、スマホだけでビジネスを行う人も増えています。そういった場合、取引データは大体スマホに残っているため、スマホデータのチェックが求められることが多くなります。

税務調査でスマホやLINEの秘密を開示する必要があるの?

「スマホやLINEの情報を税務調査で見せるなんて、抵抗があるよ…」そう思う方も少なくないでしょう。しかし、本当に自分のデータの開示を避けることは可能なのでしょうか?

3.1 デジタルの秘密も税務調査の対象?

税務調査には、大きく分けて「強制調査」と「任意調査」の2つが存在します。「強制調査」は、脱税の疑いがあるケースで、裁判所の許可を得て、国税局査察部(通称マルサ)が実施する調査です。こちらは強制力があり、納税者の意向に反してでも調査が進行し、スマホの押収も十分に起こり得ます。

「任意調査」にもかかわらず、その名が示す通りに自由な選択ができるわけではありません。調査官は「質問検査権」をもっており、納税者はこれに対する「受忍義務」を持っています。つまり、調査官が必要と判断した場合、スマホやLINEデータの開示も求められるのです。

3.2 プライベートな情報まで開示する必要はない?

しかし、安心してください。納税者が持つ「受忍義務」はあくまで業務に関連する範囲に限られます。調査官に全てのスマホデータを見せる義務はなく、またスマホの操作を任せる必要もありません。

調査官が求めた情報に対応する範囲のデータのみを提供すれば良いのです。

一方で、税務調査の際にスマホやLINEの開示が求められると、不安を感じる人も多いでしょう。そのような場合には、業務用とプライベート用の情報をあらかじめ分けておくと良いでしょう。

まとめ

税務調査では主に帳簿や書類が対象となりますが、情報が不十分な場合にはスマホやLINEのデータも視野に入れられることがあります。納税者は業務に関連する内容について開示する「受忍義務」がありますが、それ以外のプライベートな情報は開示する必要はありません。

それでも、デジタルの秘密を開示することに抵抗感がある場合は、事前に業務用とプライベート用のデータを整理しておくと安心です。

さらに、過去にはLINEのチャット履歴が証拠として提出された事例もあります。税務調査に先立ち、スマホやLINEの内容について不安を感じる方は、豊富な経験を持つ「税務調査レスキュー110番」にご相談ください。

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