修正申告とは?税務調査でミスが見つかったときの対応策を解説!
2023.10.24
税務調査によって申告ミスが明らかになった際、修正申告が必須となる場面に直面するでしょう。修正申告について全く知識がなければ、次にどのステップを踏むべきか混乱するかもしれません。
ここでは、「修正申告」というテーマを一緒に探求し、その全貌と共に、申告ミスが指摘された後に生じる税金問題や対応策について語り合いましょう。税務調査が必要とする修正申告の基礎知識を、実用的な視点から理解していただけますように。
この記事の監修
税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士
植村悦也(うえむら えつや)
元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。
目次
修正申告の世界を解説します
修正申告とは、あなたが一度確定申告を行った後で、税金を計算した結果が思ったより少なかったと気づいたときに必要な手続きのことを指します。なんと、税務調査を受けた結果、修正申告が必要になるケースだけでなく、納税者が自身で誤りを見つけて修正申告を行う場合も珍しくありません。
自分から修正申告を行うと、納税額が減るか、あるいは還付金が発生する可能性があります(還付の場合は、更正の請求という手続きになります)。しかし、残念ながら、税務調査で指摘を受けて修正申告を行うと、通常は追加で納税する税金が発生します。
さらに、興味深いことに、税務調査の事前通知(税務調査が行われるという情報を事前に得ること)を受けてから、税務調査が行われる前に修正申告を行うパターンも存在します。
では、税務調査と修正申告の手順はどのように進むのでしょうか?その詳細について、次のセクションでお話ししましょう。
税務調査の一般的な流れについて解説します
税務調査が修正申告につながる流れを理解する前に、まずは一般的な税務調査の流れについて確認してみましょう。
2.1 事前に税務署から税務調査の連絡が届く
大半の税務調査は、税務署から訪問通知を事前に受け取った後に行われます。この連絡は「事前通知」と呼ばれ、調査の日時や期間などが口頭で説明されます。
事前通知がいつ届くのかは、税務署の具体的な指針がないため、ケースバイケースとなります。しかし、一般的には以下のようなタイミングが多いようです。
事前通知:調査日の約2週間前
調査時期:税務署の忙しい時期や人事異動の時期を避け、夏から秋にかけて
調査期間:約2~3日
調査時間は通常、午前10時前後から午後4~5時までとなり、昼には約1時間の休憩を挟みます。また、出張や忙しい時期などで税務調査の当日に時間を確保できない場合、事前通知の際に日程の調整を申し出ることが可能です。
会社であろうと個人事業主であろうと、税務調査がもたらすリスクは共通します。税務調査の目的は、正しく申告が行われているか、修正が必要な点や納税についての誤解がないかを調査し、問題があればそれを指摘し修正を促すことです。
2.2 税務調査の準備に必要なもの
税務調査の際には、以下の書類を準備しましょう。
過去7年分の申告書及び帳簿類
会計ソフトのデータ
請求書、領収書
雇用に関する書類
預金通帳
登記簿謄本及び定款
帳簿類には決算書類から売上・仕入れなどの各種台帳に至るまで、営業に関連するすべての書類を含め、すぐに提出できる状態にしておきます。
基本的には過去3年分の調査を受けることになりますが、状況によってはそれ以上の期間について指摘を受けることもあります。そのため、パソコンのデータを含む7年分のデータは常に閲覧可能な状態にしておきましょう。
事前通知を受けてから行う任意調査では、テレビなどで見かけるような厳しい雰囲気とは違い、調査は通常穏やかに進行します。履歴やデータの閲覧も、勝手に行われることはありません。全ての確認作業は事前に同意を得た上で進められます。
税務調査が終わった後:修正申告が必要になる状況とは?
税務調査の結果、全てのケースが修正申告につながるわけではありません。それでは、どのような状況で修正申告が必要になるのでしょうか?
3.1 修正申告:間違いを認め、自ら手直しする
誤りが指摘されたら?その時、納税者が主導して申告の修正を行うのが修正申告です。
3.2 更正処分:調査官の指摘に反論し、税務署が強制的に修正
調査官の指摘に納得できず、修正申告をしなかった時、税務署が誤りを直すのが更正処分です。
3.3 申告是認:”ノーミス”と認定されたケース
特に誤りがなかった場合、その申告内容が認められます。これを申告是認といいます。
ただし、申告是認になるケースはほぼありません。多くの場合、何らかの指摘を受けて修正申告が求められます。
3.4 更正処分への道:あなたはどう選びますか?
税務調査で指摘された誤り。多くの場合、納税者はこれを認め、自ら修正申告を行い、税務調査は終了します。
だけど、もし納得できない指摘があったら?そんな時、強引に納得せずに修正申告をしない選択もあります。そうすると、税務署が指摘した税額を確定する「更正処分」に進みます。
修正申告と更正処分の違いは、納税者が自主的に修正するか、税務署が修正を強制するかです。しかし、税額の結果としては同じです。
それでも納得がいかない場合、更正処分になるまで修正申告をせず、裁判所へ異議申し立てをする選択もあります。ただし、最終的に異議が認められなかった場合、延滞税や重加算税などの追徴課税を支払う必要があることを覚えておきましょう。
3.5 修正申告で付く大きな「おまけ」:追徴課税
修正申告を行った際のペナルティ、それが追徴課税です。以下のような種類があります。
延滞税:期日までに納付していない場合(7.3~14.6%)
過少申告加算税:過少申告をした後、修正申告や更正があった場合(10~15%)
無申告加算税:期日までに申告せず、納税があった場合(15~20%)
不納付加算税:源泉徴収した所得税を期日までに納税しなかった場合(10%)
重加算税:偽装などがあった場合(35~40%)
3.6 トラブルを避けるために:税理士へ相談しよう
税務調査の通知を受けたら、まずは税理士へ相談を。税務調査に備えて受け答えの準備をしたり、修正申告をしたりするか、異議申し立てをするかといった判断基準を学ぶことが可能です。
税務の専門家と話すことで調査官も早期に解決が見えるため、税務調査を円滑に進められるでしょう。
まとめ
修正申告とは、誤った申告を自主的に正すこと。それが税務調査の指摘により必要になることが多いのです。しかし、納得できない指摘には更正処分を選ぶことも可能。
税務調査は、しっかりと対策をして臨みましょう。不安なら、専門家のサポートを得ることも忘れずに。
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