税務調査の事前通知がきた!税務署対応戦略と調査の流れを解説!
2023.10.18
税務調査、それは納税者が納税義務を適切に履行しているか否かを突き詰める、国の厳しい検証です。
この一大任務は、国税庁または税務署に所属する特別訓練を受けた調査官によって行われるのです。
税務調査は、突然襲い掛かる悪夢ではありません。実際には、事前に通知が届くことが一般的です。これにより、納税者に対し、書類の準備や心の準備を整えるための時間的な余裕を提供しています。
では、税務調査の事前通知が届いたとき、具体的に何を準備し、どう行動すればよいのでしょうか。
この記事では、税務調査の事前通知が届いたときの対応策と、税務調査の一連の流れを詳しく解説していきます。
この記事の監修
税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士
植村悦也(うえむら えつや)
元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。
目次
税務調査の全体的な流れ
税務調査は、このような順序で進行します。
1.1 税務署から税務調査開始の通知
事前に税務署から通知が送られ、税務調査の開始を知らせるとともに、その目的、対象となる期間などが明示されます。
調査の日程は、税務署から提示されることもありますが、大抵は納税者の都合を踏まえた上で日程が決定されます。
1.2 現場調査
税務調査当日には、調査官が実際の調査を開始します。
必要となる帳簿や書類をチェックし、売上や経費の計上、申告内容の確認などが行われます。
もし不明な点があれば、調査官から質問があり、納税者からの説明が求められます。また、取引先に対する調査も行われることがあります。
通常、この調査はおおよそ2日間を要します。
1.3 調査結果が通知される
調査結果の通知方法は、申告内容に誤りがあったかどうかにより異なります。
◎申告内容に誤りがなかった場合
調査結果として何の問題もないと判断されたら、その旨の通知が送られ、税務調査は終わりとなります。
◎申告内容に誤りが見つかった場合
申告内容に誤りがあることが判明した場合や、申告期限を過ぎていたことが明らかになったときなど、税務署から調査結果と修正申告や期限後申告を促す指示があります。
顧問税理士がいる場合は、税務署から指摘を受けた問題に対して検証を行い、税務署の立場が妥当かどうか、また納税者の意見も考慮すべきかどうかを検討し、税務署との交渉を進めます。
そして、修正申告が必要だと納得した場合には、修正申告を行います。
納税者が修正申告を行わない場合は、税務署が更正を行います。
更正とは、税務署が申告の誤りを修正する行為です。
もし更正に不満がある場合は、国税不服審判所などに不服申し立てを行うことができます。しかし、不服申し立てから訴訟へと発展すると、大きな時間、労力、そして費用が必要となります。
修正申告をせずに更正を選択するかどうかは、顧問税理士などとの相談の上、慎重に判断することをおすすめします。
1.4 追徴課税の納付
修正申告を行った場合、不足分の税金や延滞税、過少申告加算税などの追徴課税が求められます。
この追徴課税は、原則として一括で納付することになっています。
税務調査の事前通知
想像してみてください、いつの日か突然、税務調査が始まると告げられる日が来るかもしれません。そんなシナリオに対して、税務署は納税者に対して優しく”予告状”を送ります。これは2011年度税制改正で誕生した、あなたにとって味方となるルールです。
ただし、全てが平穏なわけではありません。事前通知によって、正しい調査が困難になるケースがあるため、一部の特殊な状況では事前通知が省略されることもあるのです。事前通知では、以下のような詳細な情報が提示されます。
・実地調査の詳細
・調査の開始日時
・調査場所
・調査の目的
・調査対象の税目と期間
・調査対象の帳簿書類その他の物件
・調査の相手方であるあなたの情報
・調査を行う職員の情報
・調査開始日時又は調査開始場所の変更事項
・事前通知以外の事項について疑義が生じた場合の対応
2.1 事前通知のない税務調査
一部の状況では、事前通知なしで税務調査が行われることが法令で規定されています。それは、調査までの間に帳簿を改ざんした場合や、納税者が逃亡する可能性があるとき、また現金取引が主な業種(例えば飲食店)などの場合です。税務調査は犯罪捜査ではないものの、確かな”ミステリー”要素が含まれています。
2.2 事前通知の到着時期は
事前通知の到着日は、個々のケースにより異なり、法令で具体的な期日は定められていません。ですが、あなたが調査に備える時間を提供するため、一般的には税務調査の2~3週間前に通知が送られてきます。
そしてその通知の形式は、電話という一番直接的な方法です。具体的な
調査内容についての詳細な説明があるため、メモを用意して内容を確認しましょう。もちろん、電話が難しい場合は書面での通知もありますが、納税者の希望で変更することはありません。
2.3 調査日時の変更は可能か
電話での事前通知では、納税者の都合を考慮して日時が調整されます。業務都合や税理士とのアライメント等、都合が悪い日時があれば遠慮なく伝えてください。納税者の便宜を考慮して日時が調整されることで、調査結果が不利に働くことはありません。確実に立ち会える日時で調整することをおすすめします。
税務調査の事前通知が届いたら
突然の税務調査事前通知が届いても、深呼吸一つ。急なサプライズに動揺することはありません。
最初の一歩は、税務調査の対象となる期間についての帳簿や書類をセットアップすることです。大体、この時間範囲は新鮮な3年からちょっと古めの5年くらいです。
以下に示すような書類の準備が必要となります。
3.1 準備する書類
<売上に関連する書類>
請求書、見積書、受注書の控え、契約書、小切手の控え、総勘定元帳、売掛帳など
<経費に関連する書類>
支払い領収書、請求書、納品書、発注書、買掛帳など
<その他、要チェックの書類>
法人税の納付書控え、源泉所得税の納付書控え、資産関係の契約書、現金残高の分かる通帳、手形帳、源泉徴収簿、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書、出勤簿もしくはタイムカード、雇入関係書類、退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)など
オフィス内の金庫、経営者や経理担当者のデスクの中やパソコンのデータも調査の対象になり得ます。一瞬にして整理・整頓のプロになる時間です。現金出納帳の残高と現金残高が一致していることも、チェックリストに追加しましょう。
税務調査前の最終確認
税務調査の”シンフォニー”をスムーズに演奏するために、事前のリハーサルは絶対に必要です。
4.1 顧問税理士への連絡
顧問税理士とのコミュニケーションは重要です。確認事項を税理士に伝え、調査日程を調整しましょう。日程が確定したら、最高のパフォーマンスを発揮するためのチームワークと戦略を確認します。
4.2 税務調査当日の対応者の決定
調査官の質問をスムーズに対応するため、あなたの”スター”を選びましょう。通常、この役割は経営者や経理担当者が担います。調査当日をスムーズに進めるため、担当者の選定は必須です。顧問税理士がいる場合は、彼らにスポットライトを浴びせることもできます。
4.3 帳簿の内容や伝票などの確認
税務調査では、正確な計上と適切な納税が求められます。調査官が帳簿を細かくチェックすることは確実ですので、事前に確認しておくことが重要です。メモや付箋の内容を説明できるように、それぞれの詳細を把握しましょう。
最終的に、従業員の履歴書やタイムカードなど、調査官を納得させるための証拠となる書類を準備しておくことが大切です。税務調査は恐ろしいものではありません、ただの準備を必要とする一つのプロセスです。
税理士と契約していない場合
税務調査、この二つの単語から感じる冷や汗。その一因が、売上や支出の計上時期の厳正なチェックです。
計上時期について、思わぬ間違いから、翌期の売上や支出を今期に計上してしまった経験はありませんか?これ、案外、指摘されやすいのです。なぜなら、計上時期を操作し、所得を誤った形で示す可能性があるからです。
知らぬ間に計上時期にズレが生じてしまったあなたも、無意識に計上時期を操作してしまったあなたも、心配はいりません。しかし、当日調査官から指摘された際に、緊張や専門用語の雨に打たれて、曖昧な回答をしてしまうと、さらなる誤解を招くかもしれません。
このようなシナリオを回避するためのヒーローがいるのです。そう、税理士です。彼らは、税務調査前に帳票や伝票などを丁寧にチェックし、誤解のない、清々しい調査の日を迎えられるようサポートしてくれます。調査官からの突然の指摘にも、納税者の立場を代弁し、双方が納得する解決を導き出します。
ビジネスオーナーであろうと、個人事業主であろうと、税務調査はなかなか慣れるものではありません。そんな不安なときに、経験豊富な税理士の力を借りてみてはいかがでしょうか。
税理士への相談の前に
税務調査は、通常、事前通知から約2~3週間後に行われます。なんと、調査日時は税務署と調整できるのです。ただし、何ヶ月も後に設定することは許されません。税理士探しを始めるなら、調査日までに必要な書類や帳簿をチェックし、調査の日に立ち会うことができるか、まずはその確認からスタートしましょう。
一点、注意していただきたいのは、税理士の中には、顧問契約なしには税務調査に対応しないという方もいます。税務調査のみの依頼を検討する場合、確認事項として覚えておきましょう。
そして、最後の注意点は、税理士でも全員が税務調査に詳しいわけではないということ。まずは税理士の経験と知識を見極めることが重要です。
まとめ
税務調査、それは急に襲い掛かる雷雨ではなく、天気予報で予知できる嵐です。事前通知は電話で行われ、調査まではおおむね2~3週間の猶予があります。その間に必要な書類や帳簿を準備し、最善の対策を練ることが可能です。
申告ミスが発覚すれば、追徴課税の恐怖が待ち受けます。税務調査を円滑に進行させ、安心して立ち向かうためにも、顧問税理士を持っていない場合は、税務調査に強い税理士に相談を試みてみてはいかがでしょう。
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