税務調査で申告漏れを指摘された!追徴課税について解説します
2023.10.18
止まらぬニュースの連鎖。申告漏れ、所得隠し、そして税務調査による摘発。2022年も、その一例として大阪が舞台になった大規模な申告漏れ事件が報じられました。
申告漏れが税務調査により見つかった場合、原則としてあなたは申告すべきだった本来の税金に加え、ペナルティの一種である追徴課税を支払う必要があります。追徴課税には色々な種類があり、どの追徴課税が適用されるかは、申告漏れの詳細によります。ところで、所得隠しが発覚した際には、一体どのような追徴課税が課されるのでしょうか?
今回は、大阪国税局が行った税務調査において、申告漏れが指摘されたケースと、それに伴う加算税の詳細について皆さまにお伝えします。
この記事の監修
税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士
植村悦也(うえむら えつや)
元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。
目次
大阪の大手建設会社、税務調査で4億円の申告漏れが明るみに
2022年7月、大阪の長い歴史を持つ建設大手が大阪国税局の税務調査によって、なんと4億円の申告漏れがあったとの厳しい指摘を受けました。
この騒動の中心にあったのは、大手建設会社が、下請け企業に対して支払った工事費が、その下請けから同社の現場責任者へと何度も現金として返されていたという事実です。この一連の返金に関しては申告が行われておらず、大阪国税局はこれを所得隠しと判断し、1億円を超える追徴課税の支払いと共に修正申告を求めました。
さらに、この下請け企業もまた税務調査の結果、約6,700万円に上る、実際には支払っていない外注費を架空の経費として計上していたことが発覚し、これも申告漏れとの指摘を受けました。
申告漏れとは何か、なぜそれが追徴課税へとつながるのか
申告漏れとは、本来納税すべき税金が支払われていない状態を指します。そして追徴課税とは、その申告漏れが指摘され、修正申告を行った後に、不足分を納めることを意味します。
追徴課税が行われる際には、期限内に正確な税額を納めていなかったことへのペナルティとして、加算税や延滞税などの附帯税が追加で請求されます。
追徴課税に加えて発生する可能性のある附帯税には、以下のようなものがあります。
2.1 無申告加算税
無申告加算税は、期限までに確定申告を行わなかった場合に発生する税金で、納税額が50万円までは15%、それを超える部分については20%の加算があります。
2.2 過少申告加算税
過少申告加算税は、期限内に確定申告をしたが、本来納めるべき税額より少なく申告した場合に課せられる税金で、追加で納める税額の10%となります。ただし、「当初申告した納税額」と「50万円」のどちらか高い方を超えた場合、その超過部分には15%が加算されます。
2.3 不納付加算税
不納付加算税は、源泉徴収義務者が従業員から徴収すべき源泉所得税を期限までに納付しなかった場合に課せられる税金で、納付すべき税額の10%となります。
2.4 重加算税
重加算税は、加算税の中で最も重い税率が課せられるもので、無申告加算税に代えて40%、過少申告加算税に代えて35%、不納付加算税に代えて35%の税率が加算されます。
2.5 延滞税
申告漏れにより加算税の納付が必要となった場合、延滞税も一緒に納付しなければなりません。延滞税は、期限までに納税しなかったことへのペナルティとして課せられ、納税期限の翌日から税金が全額納付される日まで、日数に応じた額が加算されます。
所得隠しによる重加算税
“所得隠し” – この言葉が耳に入ると、あなたはどんなシーンを思い浮かべますか?税務調査で明るみに出た深刻な問題に直面する納税者の様子かもしれませんね。実は、ここに最も恐ろしい税金、重加算税が存在します。
重加算税は、所得を意図的に隠していた納税者の”黒歴史”を解き明かすためのツール。帳簿の改ざんや事実隠蔽といった行為が露見した場合、その代償として課せられます。さらに恐ろしいのは、一度でも無申告加算税や重加算税を受けた過去があると、次回からは課税のハードルが更に高くなるのです。
今回、大阪国税局が摘発した大事件。意図的な所得隠しと判断され、その結果、税額1億円超の追徴課税に加え、重加算税、延滞税も課されました。恐怖の深淵へと引き込まれるような感覚、あなたも感じ取れましたか?
不安な税務調査を税理士と共に乗り越えよう
税務調査、その名前だけで多くの人の背筋が寒くなります。しかし、これは全ての納税者が対象となる公平なシステム。正義の騎士とも言える税務調査が、納税者が公平に納税しているかどうかを確認するための重要なプロセスなのです。
そして、ここで大切なのが自主的な修正申告。申告内容に誤りに気付いたら、税務調査前に修正申告を行えば、加算税を軽減する可能性があります。売上を過少申告したり、確定申告自体を行っていなかったりする場合でも、自主的に修正申告を行えば、無申告加算税や不納付加算税が軽減されるのです。
あなたが税負担を軽減させたいなら、税理士に早めに相談することをおすすめします。税理士と共に、不安な税務調査を乗り越えましょう。
まとめ
もしも税務調査で申告漏れが発覚したら、納税額にペナルティが追加され、その額は大きくなります。事実を隠蔽したり、意図的に所得を隠したりした場合には、最も厳しいペナルティである重加算税が課せられます。
未申告の所得があるかもしれないと心配なあなた、税務調査に怯える前に、自主的に修正申告をすることで過少申告加算税を防ぐことができます。
確定申告が不安なら、迷わず税理士にご相談ください。あなたの税務問題、一緒に解決しましょう。
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