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時効は無申告にも適用される?無申告者が直面する税務調査の実態

2023.10.02

確定申告はあなたにとって避けられない義務で、それを怠った結果生じる無申告は法的な問題を引き起こす可能性があります。でも、確定申告のやり方が分からなくて、うっかり無申告状態に陥ってしまった場合でも、税務署に発覚した瞬間、それは厳しいペナルティにつながる可能性があります。

しかし、無申告は他の犯罪と同じように、ある期間が過ぎれば時効となり、法的な影響がなくなるのでしょうか?

今回は、この無申告に関する時効と、無申告者が直面する可能性のある税務署の対応について、詳しく解説します。

この記事の監修

税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士

植村悦也(うえむら えつや)

元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。

税務調査レスキュー110番
植村悦也

無申告とそのペナルティ:何が起こるのか?

無申告を犯すとどんなペナルティが待っているのでしょうか?以下で詳しく説明します。

1.1 期限を過ぎても自ら気付いて申告した場合

もし税務調査に突入する前に、自主的に期限過ぎの申告を行うと、無申告加算税が課せられます。この無申告加算税というのは、本来支払うべき税金の5%を指します。つまり、100万円の税金が必要だった場合、その5%分の5万円を加えて、計105万円の支払いが求められるのです。

ただし、ここで「納めた税金は経費になるのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、所得税や法人税は経費として計上できません。

1.2 税務調査後に期限を過ぎて申告した場合

税務調査の結果、無申告が明らかになった場合、それはさらに厳しい無申告加算税につながります。

もし無申告が不注意やミスによるものと判断された場合、納めるべき税金が50万円までの部分では、その税金の15%、50万円を超える部分では20%の無申告加算税が課されます。例えば、100万円の税金が必要だった場合、税金が117万5,000円に跳ね上がることになります。

さらに、無申告が意図的なものと判断された場合、無申告加算税ではなく、さらに厳しい重加算税が課せられます。この重加算税は、本来納めるべき税額の40%に相当します。つまり、100万円の税金が必要だった場合、なんと140万円もの税金を支払わなければならなくなるのです。

無申告に「期限切れ」は存在するのか?

無申告には実際に「時効」があることをご存知でしょうか?所得税や法人税の無申告については、法定申告期限から5年がその時効とされています。

ただ、このルールには例外が存在します。例えば、行為が特に悪質と判断された場合、その時効は7年に伸び、その間の未納税と重加算税を支払う義務があります。つまり、税務調査を通じて無申告が明らかになった場合、それは5年または7年間の税金と加算税を支払わなければならないという事実を意味します。

例として、年間100万円の納税義務があった場合、5年間では合計500万円の納税が必要です。さらに5年間の無申告加算税を加えると97万5,000円が追加され、総額では597万5,000円の納税が求められます。

そして、この追徴課税は一括で納付しなければならないのです。つまり、一気に597万5,000円の支払いを要するということです。

2.1 無申告者への税務署の取組み

税務署では無申告者に対しては独自の厳しい調査を行っています。なぜかと言うと、日本では申告納税制度が採用されていて、多くの納税者が自ら正確な納税を行っているからです。このような制度の下では、無申告者が税金を払わないと、それは極めて不公平な状況を生むことになるからです。

2.2 個人の無申告者に対する税務調査の現状

最近のデータでは、令和3事務年度において、所得税の無申告者に対して3,828件もの税務調査が行われました。この中で1件あたりの申告漏れ所得金額は平均2,923万円に達し、追徴税額は過去最高の497万円に上りました。その結果、申告漏れ所得金額の合計は1,119億円、追徴税額の総額は190億円にも達しました。

同じく消費税の無申告者に対する税務調査は、令和3事務年度に5,257件行われました。ここでは1件あたりの消費税の追徴税額が245万円、追徴税額の総額は129億円にも上りました。

参照:国税庁「令和3事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」

2.3 法人無申告者への取り組みとその現状

国税庁は、令和3事務年度において、無申告の法人に対して総額173億円の追徴課税を行っています。申告納税制度を根底から揺るがす無申告は絶対に許されないため、より多くの情報を収集し、更に積極的な調査を実施する方針を明らかにしています。

具体的な無申告の手口としては、例えば、事業からの収入を代表者名義の個人口座に振り込むことで、取引を隠蔽するというケースなどが挙げられます。

参照:国税庁「令和3事務年度 法人税等の調査実績の概要」

あなたが無申告を続けたらどうなるの?

たとえ無申告を長く続けてきても、税務署のネットワークはあなたの情報を探し出します。その結果、無申告状態が露見して税務調査を受ける確率は高まります。

この事実を認識したうえで、重要なのは、無申告であっても税務調査が入る前に自己申告をすると、追徴税額が大幅に減ることです。無申告を長く続けたほど、追徴税額が高くなり、税務調査後の申告との間に開く差も大きくなります。もし無申告が続いている場合は、ぜひとも早めの申告をおすすめします。

3.1 無申告問題でお悩みなら、税務調査レスキュー110番にご相談ください

数年間の申告漏れを一度に行うのは困難です。そして、過去の請求書や領収書を紛失したという方も多いでしょう。そんな時は、税務調査レスキュー110番にご相談ください。

私たち税務調査レスキュー110番は、全国の税務調査に対応する税理士のチームです。税務調査前には、帳簿や書類が詳細に調査され、何か異常が見つかれば調査官から厳しく追及されます。

無申告が税務調査で発覚すると、多額の追徴税が科される可能性があります。だからこそ、早期に対応することが重要です。私たちはこれまでにも無申告の法人や個人の申告をサポートしてきた実績があります。

無申告の時効は5年間です。つまり、少なくとも過去5年間の所得については申告し、正しい税額を納める必要があります。たとえ1年分の税額が少額であっても、5年分の累積となるとその額は大きくなります。無申告状態が続いている方は、リスクを最小限に抑えるためにも早めにご相談ください。

まとめ

無申告の時効は5年です。もし無申告が税務調査で発覚した場合、少なくとも過去5年分の税金と追徴税額を納付しなければなりません。無申告加算税や重加算税は、本来納めるべき税額にプラスされる税金です。

税務署は、税制の公平性を維持するために、無申告者に対する積極的な税務調査を行っています。そのため、無申告状態を続けていると、遅かれ早かれ、税務署に露見することになります。そのような事態を避けるためにも、早めに期限後申告を行いましょう。

無申告者からのご相談も、税務調査レスキュー110番では積極的に受け付けています。初回の電話相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

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