SP

税務調査で「役員賞与」となる条件とリスクについて解説!

2023.10.12

税務調査は、頻繁に頭を悩ませる状況の一つであり、その中でも困難な問題は、会社の経費として記録されていた費用が、突如として「役員賞与」に分類されるという事態です。この役員賞与と認定される瞬間は一体どのようなものなのでしょうか?

本稿では、税務調査における「役員賞与」としての認定瞬間や、そう認定された際に潜在的に抱えるリスクについて、詳しく解説します。

この記事の監修

税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士

植村悦也(うえむら えつや)

元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。

税務調査レスキュー110番
植村悦也

はじめに「役員賞与」とは

役員賞与とは、単純に言えば役員に贈られるボーナスのことです。通常、役員報酬は毎月定額で支払われるものですが、役員賞与は特別な機会に付与される特性があります。

ここで注意すべきなのは、役員賞与は基本的には損金としては扱えないという点です。したがって、役員に対してお金を支給しても、それを経費として計上することは許されません。

役員賞与を損金として計上するためには、支給のタイミングや金額を前もって決め、指定の期日までに税務署に届け出て、届け出通りに支給する必要があります。さらに、役員賞与の額は、職務内容に見合ったものであり、同業他社の役員賞与と比較して妥当であることが求められます。

以下の4つの要素をすべてクリアしなければ、役員賞与を損金として計上することはできません:

・支給時期と金額を前もって定める

・指定の期限内に税務署に届け出る

・届け出通りに支給する

税務調査で役員賞与とみなされるケース

税務調査では、上記の4つの要素を満たした役員賞与は通常、問題とはなりません。しかし、業務に必要な経費として計上していたものが、税務調査によって役員賞与とみなされてしまうことがあります。

では、どのような状況で税務調査により役員賞与とみなされてしまうのでしょうか。

2.1 役員賞与が届け出通りに支給されていない場合

役員賞与が損金として認められるためには、先に挙げた4つの要素が必要です。したがって、届け出た以上の額が支給されたり、届け出た時期と異なる時期に支給されたりした場合、それは損金として認識できない役員賞与と見なされます。

2.2 役員のプライベートな支出を経費として計上している場合

役員が私的な飲食費や、会社と無関係の人々とのゴルフの費用、家族旅行の費用などを会社の経費として計上した場合、それは許されません。このような状況では、会社が役員個人の支出を負担したと解釈され、その結果として役員賞与として取り扱われることになります。

役員賞与が意図せずに課税対象となった際の危険性

誰しもが心地よく眠るためには、気にかけなければならない税務の怪物が一つあります。それが、経費の計上に隠れた「役員賞与」です。税務調査によって明らかにされた役員賞与は、以下のような不測のリスクを引き寄せます。

3.1 法人税の追加分が襲い掛かる

役員賞与は、切り捨てられてしまうかもしれない経費ではなく、法人税の基盤となるものです。その結果、税務調査によって役員賞与と認定された額に対し、追加の税金が求められるのです。

3.2 源泉所得税の未納分が浮上する

役員賞与と判定された金額は、役員への配分と見なされ、その源泉所得税が求められます。従って、未払いの源泉所得税の支払いを命じられる可能性があります。

3.3 重加算税の嵐が襲う可能性

重加算税とは、加算税の中でも特に重い、手痛いものです。税務調査によって役員賞与と認定された経費が発覚した場合、虚偽申告や隠蔽行為とみなされ、通常の過少申告加算税から一転して、重加算税が課される可能性があります。この税金は、納税額の35%もの大きな額です。さらに、重加算税を受けたことの記録は税務署に残り、次の税務調査が早めに訪れるリスクも増えます。

3.4 役員個人の所得税・住民税が増加

もし、税務調査で意図せず役員賞与が認定されてしまったとき、企業だけでなく役員自身もダブルパンチを受けます。会社から追加の法人税を徴収されるだけでなく、役員自身にも賞与として受け取ったと見なされ、その分の所得税と住民税が加算されます。

役員賞与の”名の下に隠れた”経費:税務調査での対処法

税務調査で役員賞与と判定されると、先述のような重大なリスクが待ち受けています。それを避けるには、具体的な対策が必要です。それはまず、売上の計上漏れをなくすための、徹底した売上の管理。次に、役員の私的な出費を経費として計上するのではなく、ビジネスにおける経費だけを経費として計上することです。

しかし、実際には、本来経費として認められるはずのものが、税務調査時に解釈の違いから役員賞与と判定される場合があります。そのような場合でも、経費が業務に必要であることを調査時に明確に説明し、その証明を提示できれば役員賞与とは判定されません。

4.1 税務調査の不安があるなら、”税務調査レスキュー110番”にお任せください

税務調査は、細かい調査官の視線が各種帳簿に落とされ、申告内容にミスがないかを厳密に調査されます。あやふやな点があると、調査官から追及され、説明を求められます。

この時、調査官の質問の意図が掴めなければ、正確な答えが出せず、誤解を生む可能性があります。しかし、税務調査時に税理士が一緒にいれば、調査官を納得させる適切な回答が可能になり、経費が役員賞与と判定されるリスクを回避できます。

税務調査レスキュー110番は、豊富な経験を持つ税理士集団です。役員賞与と判定され、重加算税が課せられるリスクがある場合、ぜひ早めに税務調査レスキュー110番にご相談ください。

まとめ

役員賞与と認定されるケースは、売上の計上漏れや、役員の私的支出を経費として計上した場合などが主です。役員賞与と認定されると、法人税の追徴課税や、最も厳しいペナルティである重加算税が課せられる可能性があります。

さらに、役員個人も所得税や住民税の追加負担が生じ、法人としても個人としても大きなリスクを背負うことになります。

税務調査に対する不安がある場合は、お早めに税務調査レスキュー110番にご連絡ください。初回のご相談は無料で、あなたの疑問や不安を解消します。

税務調査レスキュー110番があなたをサポート!

あなたの不安や悩みを、税務調査専門の税理士が、税務署との窓口となりすべて解決いたします!
1人で悩まず「税務調査レスキュー110番」にご相談ください。
無料相談してみる

03-6416-4085 相談受付 平日09:00-18:00

top