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隠れた所得、見落とされた申告が引き金!追徴課税の影が迫る!?

2023.10.17

誰もが耳にしたであろう東京五輪の収賄スキャンダル。大金が動き、人々が逮捕されたその舞台裏には、税務調査の視点からみた深遠なる問題が隠されています。

汚職事件は、五輪のような巨大な舞台だけでなく、あなたが働く小さな会社にまで及ぶ可能性があります。税務調査が脱税や架空経費計上などの不正を暴き、厳しいペナルティを下す可能性があるからです。

ここでは、税務署や国税庁と税務調査の間の密接な関係、追徴課税の具体的な意味、そして、もし税務調査の電話連絡が来た場合の適切な対応法について、わかりやすく語ります。

これらの知識は、税務調査が始まる前の防衛策として参考にするべきものです。

この記事の監修

税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士

植村悦也(うえむら えつや)

元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。

税務調査レスキュー110番
植村悦也

税務署と国税庁が組織する密接なネットワーク

税務調査とその陰で動く税務署、国税庁の密接な関係について、明快な解説を提供します。

1.1 「任意調査」VS「強制調査」:税務署と国税局査察部のそれぞれの役割

税務調査というと一つの概念に思えますが、実は大別すると「任意調査」と「強制調査」の2つに分けられます。前者は一般の企業や納税者が対象となり、後者は大規模な脱税や所得隠しの疑いが濃厚な納税者に対して実施されます。

1.2 五輪汚職とは? 国税局が行った未知なる調査

五輪汚職事件は最終的に収賄容疑で逮捕者が出るまでに至りましたが、一部のコンサルティング会社が事前に税務調査の対象となっていたという事実はあまり知られていません。

その調査は税務署ではなく、国税局の資料調査課によって行われたものでした。

この資料調査課は通称「リョウチョウ」として知られ、税務署が取り扱えない規模の大きな案件を専門に調査する部署です。

五輪汚職事件では、リョウチョウの調査によっては明らかになった不正はありませんでしたが、収入の急激な増加が引き金となり、国税調査が行われたことは特筆すべき事項でしょう。

税務調査がもたらす「追徴課税」の全貌

税務調査を通じて発覚した申告漏れ等が、悪夢とも言える追徴課税を引き起こします。追徴課税にはいくつかの種類が存在します。

2.1 不足税額:納税すべき額の補完

本来納税すべきだった額から欠けた分の税金が「不足税額」です。税務調査で指摘され修正申告した額に基づいて課税されます。

2.2 延滞税:納税の遅れが生むペナルティ

「延滞税」は納税すべき日からの遅れをペナルティとして課せられる税金です。納税額に延滞税率と遅延日数をかけて365日で割り、その結果が税額となります。

2.3 利子税:申告延長の代償

申告延長の申請を行った結果として課せられる税金が「利子税」です。納税額に利子税率と延長日数をかけ、365日で割って算出します(ただし、この期間には延滞税は課されません)。

2.4 加算税:申告・納税の不備に対する罰則

「加算税」は4つの種類に分けられ、それぞれ次のような状況で課税されます。

・過少申告加算税:本来申告すべき額よりも少なく申告した場合に課税されます。

・無申告加算税:申告すべき内容を全く申告しなかった場合に課税されます。

・不納付加算税:本来納付すべき源泉税を納めなかった場合に課税されます。

・重加算税:上記の過少申告、無申告、不納付等が悪質と判断された場合に課税されます。

2.5 追徴課税への対処はスピーディな納付が肝要

以上の追徴課税は、税額が確定したらすぐに納付することが重要です。原則として一括納付が求められますが、事情により分割払いが認められることもあります。ただし、分割払い中も延滞税が発生し続けますので、支払い総額は増え続けます。

追徴課税の滞納や催促、督促に応じないと、最悪の場合、差し押さえの対象となります。税金滞納が金融機関に知られると、追加融資の審査が通らなくなる可能性もあり、既存の融資に対して一括返済を求められることもあります。

そして、追徴課税は損金計上が許されません。これらの事実を考慮に入れると、追徴課税に対しては迅速な納付が必要となるのが理解できるでしょう。

税務調査の際、どのように対応すべきか?

任意調査も含め、調査の結果やどのように対応したかで、前述した追徴課税の対象になる可能性があります。意図的な悪質行為だけでなく、純粋な計算ミスや申告漏れも、過少申告や延滞税の対象となり得ます。

税務調査の際には、税理士に同席してもらうと、安心して進めることができます。税務調査の受け答えについてのポイントは以下のようになります。

3.1 税務調査の電話連絡があった時の対処法

任意調査の際、調査訪問の前に電話で連絡が来るのが通例です。その時点で具体的な日程を即座に確定する必要はありません。

「税理士と相談後に折り返し連絡をします」または「税理士と話した上で改めてご連絡させていただきます」と伝えることが可能です。

3.2 意図的な行動であると見なされないこと

税務調査の日、税理士が同席しているとしても、経営者自身への質問があることも珍しくありません。税務調査では、申告額が意図的に少なくされていたのかどうかが、悪質性の判断基準となります。

例えば、飲食店経営でスタッフに手渡しで日当を払っていた場合、領収書やタイムカードがないと、人件費を水増ししていると疑われる可能性があります。タイムカードや領収書を保管することは重要ですが、証拠がなくても、事実をはっきりと伝えることが求められます。

また、調査の前に書類を準備する段階で何か気づいた点があれば、すぐに税理士に伝えるようにしましょう。

3.3 曖昧な態度は避け、堂々と対応すること

税務調査では、3年前や5年前の出来事についても問われることがあります。そのため、記憶が曖昧な箇所が出てくるかもしれません。しかし、「あるかもしれない、ないかもしれない」といったあいまいな表現は避け、確かな記憶のある事柄については断固とした態度で対応することが求められます。

税務調査に対する不安がある場合、早めに税理士に相談しましょう。

まとめ

五輪汚職事件のような大規模な問題や、国税庁の強制調査、地方税事務所の任意調査など、税務署の任意調査でさえ、意図的な悪意があるとされれば、重大な追徴課税の対象となります。

税務調査では、事前に書類を整理し、当日は適切に対応することが重要です。もし不安なら、税務調査に詳しい税理士に早期に相談することをおすすめします。

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