SP

税理士変更により税務調査を引き寄せやすくなる?謎を解説!

2023.10.17

「税理士を交代すると、税務調査の対象になりやすくなる」、「選択を変えた仕返しに税務署から密告される」といった都市伝説が飛び交いますが、これらは現実の世界でも本当に発生する事態なのでしょうか。

ここで私たちは、税務調査がよく行われるタイミング、税理士の交代、密告等により、税務調査が始まる可能性について明解に説明します。

税理士を交代していなくても頭に入れておくべき税務調査の要点も教えていますので、今後税務調査を体験する方々には参考材料になるでしょう。

この記事の監修

税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士

植村悦也(うえむら えつや)

元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。

税務調査レスキュー110番
植村悦也

税理士の交代が税務調査の対象になる?

あなたの税理士を取り替える、あるいは前任者が秘密を税務署に暴露した場合、それが税務調査の開始を招く可能性があるのでしょうか。これらの疑問について明快な解説を行います。

1.1 税理士の交代だけで税務調査が始まるわけではない

一言で結論を言えば、ただ顧問税理士を交代したというだけで税務調査の標的となるわけではありません。

「でも、税理士を交代した直後に税務調査が来たという話を聞いたことがある」という方もいるでしょう。それに対する可能性としては次の理由が考えられます。

・税理士の交代と税務調査が偶然同じ時期に重なった

税務調査は、最低でも過去3年、最大で7年までさかのぼって申告内容を審査します。したがって、新設会社であればすぐに税務調査が訪れることは稀です。

起業してから数年経ち、まだ一度も税務調査を受けていない場合、税理士を交代した時期が偶然、税務調査のタイミングと一致することがあります。

この際、「税理士を交代したから税務調査が始まったのだ」と誤解する可能性があるのです。

・税理士の交代によって会計処理に大きな変化が生じた

税理士を交代しただけで税務調査の対象になることはありませんが、税理士の交代に伴って、例年の会計処理に大きな変更があった場合、その事が税務調査の引き金になる可能性はあります。

大きく経費を増加させたり、計上する科目を大きく変えたりすると、例年の申告内容と比較して帳簿上の金額が大きく変動します。

そのため、例年とは異なる金額の変動の原因を確認するために調査の対象とされる可能性が高くなります。

反対に、税理士を交代しなくても、会計処理の方法を大きく変えると税務調査が始まる可能性が高まります。

会計処理の方法を変更しなければ、または税務調査と税理士の交代のタイミングが偶然一致しなければ、税理士を交代しただけで税務調査が来ることはありません。

1.2 税理士が税務署に情報を漏らすことはある?

「税理士を交代したら、前の税理士が怒りから税務署に何か密告するのでは」と心配しても、その必要はありません。

その理由は税理士には守秘義務があるためであり、顧客情報を外部に漏らすことは税理士法で禁じられています。

(秘密を守る義務)

第三十八条 税理士は、正当な理由がない限り、税理士業務に関して知り得た秘密を他人に漏らすことや、不正に利用することはできません。税理士を辞めた後でも同様です。

(税理士の使用人等の秘密を守る義務)

第五十四条 税理士や税理士法人の従業員は、正当な理由がない限り、税理士業務に関して知り得た秘密を他人に漏らすことや、不正に利用することはできません。従業員を辞めた後でも同様です。

また、仮に税理士が帳簿で不法な操作に手を染めていたとしても、その事実が露見すれば、その責任は税理士が負います。

だからと言って、ただ税理士を交代したという理由だけで、自身が罰せられるリスクを負うような告発をするとは考えにくいでしょう。

注意すべき税務調査のポイントは?

税理士の変更や秘密の告発などが税務調査の直接的な原因ではなくとも、一定のパターンが確認されれば調査が訪れる可能性は高まります。税務調査に至りやすい要素やタイミングを、以下に注意深く挙げています。興味がある方は、ぜひご覧ください。

2.1 短期間に繰り返し税務調査が入る

通常、一度税務調査が実施された後、次回の調査までは数年間の間隔が開くのが一般的です。しかし、毎年のように、あるいは1年おきに税務調査が行われるといった状況があるなら、それは税務署から注目されている可能性を示しています。

その背後には、次のような理由が考えられます:

・申告内容に疑問が投げかけられる

・会計ルールが年々変化しているかのように見える

・簡単な計算エラーや申告漏れが頻発している

これらの問題が発生しているにも関わらず、依頼している税理士が適切な対応をしていない場合、税理士の変更を検討するべきです。

2.2 税理士を一度も雇ったことがない

もし、税理士への依頼経験がなく、自分自身で確定申告を行っている場合、過去の申告内容に誤りや漏れがあっても、それが税務調査で指摘されるまで認識できない場合が大半です。このような場合、税務調査で指摘されてから修正申告を行うと、追徴課税対象となり、重大な納税負担が生じる可能性があります。

もしご自身での確定申告に不安がある場合、初回の税務調査が行われる前に、税理士事務所の無料相談などを利用してみてください。

2.3 税理士は変更していないが、会計処理方法に大きな変更があった

税理士への依頼がないケースも含めて、従来からの会計処理方法に大きな変更を加えた場合、税務調査が行われる可能性が高くなります。そのため注意が必要です。「節税策をとりたいので会計ルールを変えたい」「取引が複雑になってきたので、弁護士を交えてきちんと申告したい」といった願望がある場合、豊富な経験を持つ税理士事務所に相談することをお勧めします。

会計項目の変更や処理方法の変化があった場合、それが不法な行為であれば脱税とされ、罰せられます。しかし、合法的な節税策であれば問題ありません。税務調査対応に強い税理士に依頼すれば、節税策を取りながらも、税務調査にもしっかりと対応することが可能となります。

まとめ

単純に税理士を変更したからといって、必ずしも税務調査が起こる訳ではありません。また、秘密を保持する義務を持つ税理士からの密告によって税務調査が行われるというシナリオはほぼ考えられません。

それでも、長い間税務調査を受けたことがない、あるいは、税理士の変更に伴って会計処理が大幅に変わった場合など、税務調査が始まったと誤解しやすい状況も存在します。

税理士を変更していない場合でも、税務調査を引き起こす可能性のある条件に該当していれば、税務調査が行われる可能性は高まります。自身の申告が適正であるかを確認し、初回の税務調査が行われる前に、税務調査に強い専門家へ相談するなどして、予期せぬ税務調査への備えを心がけましょう。

税務調査レスキュー110番があなたをサポート!

あなたの不安や悩みを、税務調査専門の税理士が、税務署との窓口となりすべて解決いたします!
1人で悩まず「税務調査レスキュー110番」にご相談ください。
無料相談してみる

03-6416-4085 相談受付 平日09:00-18:00

top