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突如として襲いかかる税務調査!調査はいきなり来るの?

2023.10.19

あなたのオフィスや店舗に、予告もなく税務調査官がやって来て、”今から税務調査を始めます”と告げられたら、どう対処すれば良いのでしょうか。

通常、税務調査が開始される前には、納税者へ事前通知が出されることが一般的です。そうすれば、指定された調査日までに必要な書類や帳簿を準備する時間が確保されます。しかし、事前通知なしで突然訪れる税務調査となると、書類の準備はもちろん、精神的な準備まで全くできていない状況に追い込まれるのでしょうか。

今回は、そんな突然の税務調査が降りかかる状況と、そのような予期せぬ調査にどのように対応すべきかを詳しくご紹介します。

この記事の監修

税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士

植村悦也(うえむら えつや)

元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。

税務調査レスキュー110番
植村悦也

税務調査は基本的に事前通知がある

税務調査は通常、いきなりやってくるものではなく、事前に通知が行われるというのが基本的なルールです。これは、国税通則法第74条の9に明文化されているものです。

なお、納税者が税務代理人を立てていて、その代理人が事前通知を受けることに同意している場合は、通知は税務代理人に対して行われます。

通常、この通知は電話で行われ、税務調査の目的や日時、対象期間などが伝えられます。そして、納税者の都合も考慮に入れられ、調整が可能なケースが多く、事前通知から税務調査まではだいたい2~3週間程度の余裕が設けられます。

事前通知なく税務調査が入るケース

一方で、国税通則法は、税務調査の事前通知を必要としないケースも定めています。つまり、特定の状況下では、何の予告もなく税務調査官があなたのオフィスや店舗を訪れる可能性があるのです。

具体的には、国税通則法第74条の10で、「不正行為が容易になり、正確な課税等が困難になるおそれがある場合」には事前通知の必要がないとされています。

すなわち、事前に通知をすると帳簿の改ざんや証拠隠滅など不正な行為が行われ、正確な課税を確保できない恐れがある場合には、いきなり税務調査に入ることが法律的に認められているのです。

事前通知なしの税務調査が多い業種

税務調査は原則として事前通知を行うものですが、一部の業種では無予告での調査が行われやすいとされています。その業種とは、現金を主体とした取引を行っている業界です。具体的には、飲食業、小売業、美容院・理容院、サービス業などが該当します。

現金取引を主に行っている業界は、銀行振り込みとは違い、現金の流れが残りにくいという特性があります。特に、個人客を対象とする業界では、領収書やレシートが必ず発行されるわけではなく、現金の収支記録が残らないことも珍しくありません。

そうした特性から、もし税務調査の事前通知があると、調査日までに売上などの調整が可能になってしまう恐れがあり、そのために事前通知なしの税務調査が行われやすいのです。

急な税務調査、どう対応する?

税務調査官が突如として訪れたら、どのように対処すべきなのでしょうか。ここでは、ノックなしの税務調査時に心得ておくべきポイントをご紹介します。

4.1 任意調査なら日時の調整が可能な場合も

税務調査は、強制調査と任意調査の2つの種類があります。

強制調査は、脱税や隠ぺい行為が疑われる納税者に対し、国税局査察部が裁判所の令状を携えて行う調査です。これには拒否権はありません。

一方で、任意調査は裁判所の令状がなくても行われ、納税者には協力義務(受任義務)があります。これを断ることは原則できませんが、状況によっては税務調査の日時調整が可能なケースも存在します。

4.2 税務調査官に外で待機してもらう

税務調査官があなたの店舗やオフィスに足を踏み入れると、それはあなたが調査を受け入れる態度であると解釈されます。したがって、無予告で訪問してきた税務調査官には、まず店舗やオフィスの外で待機してもらいましょう。

4.3 顧問税理士がいる場合は連絡を

顧問として契約している税理士がいる場合、その存在を調査官に伝え、税理士に連絡をとりましょう。税理士がすぐに調査に参加できるなら、その到着を待つか、もし難しい場合には別の日程を設定できるよう、税理士と調査官との間で調整してもらうことが望ましいです。

4.4 顧問税理士がいない場合でも交渉を

顧問税理士がいない場合でも、業務上の都合などで直ちに調査を受けることができない場合は、理由を説明し、日時の調整を求めることができます。また、一部の税理士は急な税務調査の相談にも対応していますので、日程調整が可能なら、その間に税務調査に該当する税理士に相談することも考慮に入れてみてください。

まとめ

税務調査の前には、通常、事前に通知があるはずです。ただし、事前通知が原因で書類の偽造や売上の調整などの不正行為が起こり、適切な調査ができなくなる可能性がある場合、税務調査は無予告で行われることもあります。現金取引が多い業界では、特に無予告の税務調査が行われる可能性が高いとされています。

無予告で税務調査官が訪問してきた場合、まずは顧問税理士に連絡を取りましょう。顧問税理士がいない場合でも、日程調整を行い、必要に応じて税務調査対応可能な税理士に相談することを推奨します。

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