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太陽光発電事業者への税務調査、追徴課税の危険について解説!

2023.10.20

ソーラーパネルの普及に伴い、太陽光発電事業者の数は増加の一途を辿っています。

法人格を持つ事業者から、個人の起業家まで、太陽光を利用した発電を通じて利益を得ているならば、確定申告は避けては通れません。

しかし、事業者の中には、申告の内容に瑕疵を持つものが増加しています。それに応じて、税務調査のメスが太陽光発電事業者に向けられるようになってきました。

悲観的な展開ですが、発電を通じた利益の申告が適切でない場合、所得隠しが疑われ、追徴課税の対象となる可能性が出てきます。

今回の記事では、太陽光発電事業者を巡る税務調査の現状と、調査に備えるための注意点について掘り下げていきます。

この記事の監修

税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士

植村悦也(うえむら えつや)

元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。

税務調査レスキュー110番
植村悦也

太陽光発電ビジネスに潜む税務リスクと現状

2011年の東日本大震災以降、太陽光発電の注目度が高まり、事業者の数は急増しました。

これに伴い、太陽光発電事業者に対する税務調査が増え、その結果、所得隠しや申告漏れの発覚例は増えてきています。

太陽光発電事業者の税逃れや脱税が明るみに出た主要な例を次にご紹介します。

1.1 太陽光発電事業者から発覚した70億円の申告漏れ

2018年には、個人を含む約200社の太陽光発電事業者が税務調査の対象となりました。

その結果、申告漏れが浮上し、その総額は驚くことに約70億円にものぼりました。

この申告漏れの主な原因は、利益を低く見せるために一部の収入を正しく計上せず、または存在しない支払手数料を経費として計上し利益を圧縮するといった手法が用いられたことです。

さらに、この調査では、約70億円のうち約40億円が意図的な所得隠しと認定されました。

1.2 そのうち5社による30億円の所得隠し

2020年には、5社の太陽光発電事業者が税務調査を受け、4年間で約30億円もの所得を隠していたことが明らかになりました。

控除後の課税対象額は約19億円で、それに対し約6億円の追徴課税が課せられました。

1.3 太陽光発電事業者関連のその他の脱税例

また、太陽光発電設備導入の際の架空の外注費計上による約1億3,000万円の脱税告発や、売電権売却で得た所得を隠し約1億4,400万円を脱税した事件など、太陽光発電に関わる脱税や所得隠し事件は後を絶ちません。

1.4 税務署からの厳しい監視

太陽光発電事業者の持続的な所得隠しや脱税を受け、税務署はこの業界を不正申告や脱税が多い業種と認識し、より厳しく監視していると言えます。

利益を得ている太陽光発電事業者は、適切に確定申告を行い、正しい納税を続けることが求められます。

税務調査で明らかになった追徴課税の実態

先に紹介した2020年の事件では、30億円の所得隠しが露見し、それに対する追徴課税として6億円が課されました。

太陽光発電事業者だけでなく、税務調査により所得申告に誤りがあったことが明らかになった場合、追徴課税が課せられます。

追徴課税とは、足りない税金に対する罰として、延滞税や加算税が上乗せされたものです。

延滞税は、期限までに納税しなかったことに対する罰金で、納付期限の次の日から納付日までの日数に基づいて計算されます。

また、加算税には、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税、重加算税の4つがあります。

税務署が脱税と判断した場合、最も重いペナルティである重加算税が科せられます。

重加算税の税率は、過少申告加算税・不納付加算税に代わり35%、無申告加算税に代わり40%が課されます。

これらを総合すると、税務調査で正確な申告がなされていなかった場合、原則として税額の不足分に加えて延滞税や加算税を含む追徴課税が課せられるのです。

追徴課税には納付猶予期間はなく、すぐに一括で支払うことが求められます。

税務調査が迫る太陽光発電事業者へのポイント解説!

あなたが太陽光発電事業者であり、税務調査が入った場合、これらのポイントが焦点となる可能性が高いです。必見の情報を次に紹介します。

3.1. 太陽光発電システム導入時の費用問題

10kW以上の太陽光発電システムを設置した際、その使用目的に関わらず、システムは固定資産と見なされます。一方、10kW以下の住宅用システムの場合、屋根と一体型のものは固定資産、そうでないものは非固定資産と扱われます。

重要なのは、固定資産を計上する際、太陽光パネルの設置に際して発生した整地費用等、システム取得の付随費用も同様に資産として計上しなければならないという事実です。

太陽光発電システムの寿命は一般的に17年とされ、取得費用はこの期間にわたって減価償却費として計上されます。そこで、整地費用などを一度に経費として処理すると、経費が過大に見えてしまう恐れがあり、所得隠しの疑いを招く可能性があるのです。

まとめ

太陽光発電事業における脱税や所得隠しの事件が後を絶ちません。その結果、税務署はこの業界に対する調査を強化しています。もしかしたら、あなたも調査対象になるかもしれません。そんな不安を感じていませんか?

ただし、脱税の疑いがない場合の税務調査は事前に通知が来ます。通知が届いたときは、すぐに「税務調査レスキュー110番」にご連絡ください。経験豊富な税理士があなたをサポートし、税務署からの質問にも的確に対応します。安心のパートナーとして、あなたを全力で支えます。

03-6416-4085 相談受付 平日09:00-18:00

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