個人事業主の方で売上が1000万円以下と申告し続けている方へ!
2023.10.05
個人事業主だからと言って、消費税の納付を見過ごすことはできません。売上が1,000万円を超えるかどうかが、この税金を納めるべきか否かの鍵を握っています。「ほんの少しで1,000万円を越えてしまって、課税事業者になってしまった…」そんな体験をお持ちの方もいるかもしれませんね。
本記事では、売上1,000万円以下での申告を続けている個人事業主の皆さんが、消費税の脱税の疑いを持たれる可能性について詳しく説明しています。
この記事の監修
税務調査レスキュー110番 税務調査専門の税理士
植村悦也(うえむら えつや)
元税務署長・元マルサ担当官などをパートナーに、税務調査専門の税理士として年間100件以上の相談を受ける税務調査対策のプロ。
追徴税額を0円にした実績も数多く、Googleクチコミ4.9という人気を得ている。
目次
消費税の謎を解き明かす
消費税とは、我々の日常生活に深く根ざした税金で、ほとんどの人が一度は支払った経験があるでしょう。
しかし、身近な存在ながらも、その仕組みについて深く理解している人は少ないのが現状です。では、消費税はどのようなシステムで徴収されているのでしょうか。
1.1 消費税: 買い物から国への一本線
私たちが日常的に商品の購入に際して支払う消費税は、実際にはその店舗や会社が私たちから代行して預かっているものです。
これらの会社や店舗は、商品の販売と同時に消費税も預かり、その後、一定の時期に国へと一括して納付します。
しかし、「原則課税制度」という制度の下で、会社や店舗、そして個人事業主は、特定の条件下では消費税を納めなくてもよい状況が生まれるのです。
1.2 「原則課税制度」って何?
消費税の「原則課税制度」は、売上に含まれる消費税から、仕入れや経費に含まれる消費税を引き算する形で計算されるシステムです。
例えば、売上が100万円でその中から10万円の消費税を預かり、一方で仕入れや経費に50万円を使い、その中で消費税として5万円を支払っている場合、国へ納める消費税は10万円から5万円を引いた5万円になります。
1.3 1,000万円以下の売上なら消費税を納めなくてもOK?
上記のような状況下でも、全体の課税売上が1,000万円以下であれば、消費税の納税が免除される制度も存在します。
そのため、売上が1,000万円を超えるかどうかという閾値は、個人事業主にとって重要な一線となるのです。
課税売上1,000万円以下の申告: 安全なのか、危険なのか?
課税売上が1,000万円を超えた場合、翌々年から消費税が課せられ、原則課税制度により、発生した消費税を納める必要が出てきます。
しかし、もし一貫して売上を1,000万円以下で申告しているとしたら、個人事業主であっても、一体どの程度消費税の脱税疑惑を持たれるのでしょうか?
2.1 売上を操作していると税務署に見つかる可能性大
もし売上が本当には1,000万円を下回っていないにも関わらず、消費税を避けるために売上を下げて申告しているとすれば、税務署から目をつけられる可能性が高いです。
税務署は、売上だけでなく、仕入れや経費などを含めて全体を詳細に分析する能力を持っています。
同じ業界や同じ規模のビジネスと比較して異常なデータが見つかった場合や、実際の売上と申告した売上が一致しない場合、税務調査の対象となる可能性があります。
2.2 常にギリギリの1,000万円以下の売上を申告していると疑われる
売上がギリギリで1,000万円以下となるように申告を続けていると、これも消費税の課税対象にならないように帳簿を操作していると疑われる可能性があります。
税務調査で過少申告が指摘されると、修正申告により消費税対象となる可能性があります。それに加えて、所得税だけでなく消費税の納税義務も発生します。さらには、過少申告加算税や無申告加算税などのペナルティとして追徴税が課せられることになるのです。
課税売上1,000万円以上でも要注意!あなたが見落としている点とは?
「私たちのビジネスは堂々と売上1,000万円以上を申告し、消費税もきちんと納めている。何も問題はない」と考えている個人事業主の皆さん。しかし、以下の事例には、特に注意が必要です。
3.1 消費税差し引きにもルールあり
たとえ、消費税の課税事業者であるとしても、原則課税制度を不正利用し、消費税を逃れている可能性があると疑われる事態はあります。
例えば、課税仕入額を売上の消費税から差し引くためには、仕入先の名前や日付、品名や金額などが詳細に記載された請求書と帳簿が必須です。
これらの文書がそろっていない仕入れについては、架空請求の可能性があるため注意が必要です。
売上を適正に申告していても、仕入れや経費を過大に申告し、消費税や所得税を低くしようとする行為は、脱税行為に該当します。税務調査でこれが明らかになれば、修正申告が求められます。
3.2 申告そのものがないというパターン
「申告しなければ課税事業者になるリスクも過少申告の問題もないだろう」と考え、申告自体を避けている個人事業主もいます。
しかし、この申告のない状況こそが、税務署の注意を引きます。特に、売上が1,000万円を超えているような個人事業主は、税務調査の対象となる可能性が高まります。
申告がない場合でも、取引履歴や第三者からの情報提供などで、税務署がその状況を把握することがあります。
特に、「同業者にも無申告が多い」「確定申告の話を聞いたことがない」という人は注意が必要です。遡って税務調査を受ける可能性があり、大量の税金を支払うことになるかもしれません。
3.3 不安なときは専門家に相談しよう
税務署では、無申告の多い業種や、税務調査で発覚した申告漏れが多い業種などを緻密にマークしています。
自身の過去の申告内容に少しでも不安がある場合、すぐに税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
不確かな状況を放置せず、早めの対応で未然に問題を避け、安心したビジネス運営を実現しましょう。
まとめ
個人事業主であろうとも、売上が1,000万円を超えると一歩進んだ税務対策が求められます。その一つが消費税の納税。課税売上が1,000万円を超えたあなたは、消費税の課税事業者となり、消費税の納税が求められます。
さらに、消費税では原則課税制度が適用され、売上消費税から仕入れ消費税を差し引いた額を納税しなければなりません。しかし、仕入れや経費を差し引くためには、必要な項目が記載された請求書が必須となるなど、細かい条件が付いてきます。
また、売上をきっちり1,000万円以下に抑えて申告をしている、あるいは申告自体を避けている方々、注意してください。既に税務署の監視対象になっている可能性があります。
過去の申告に少しでも不安があるのであれば、待つより行動!個人事業主の税務相談を真剣に取り扱ってくれる税理士事務所に、早めに足を運びましょう。信頼できる専門家のアドバイスで、あなたのビジネスをさらに強固なものにしませんか?
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